更新日:2020年6月12日
第一種動物取扱業を行う場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」)に定められています。
動物取扱業者が常勤の職員の中から、専門的な知識や技術について一定の要件を満たす職員を動物取扱責任者に任命します。
1.次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(主な要件は次のとおりです)
動物取扱責任者の要件として認められている資格試験一覧(環境省)(PDF:258KB)
専攻した学科と動物取扱責任者になることができる種別(一例)(PDF:121KB)
※現在ではカリキュラムが複雑化し学科の名称も様々なため、ご相談の際には履修内容が詳しく分かる資料をご持参ください。
2.成年後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこと。
3.動物関連法規に違反して罰金以上の刑に処されていないこと。
保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
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