川越市

5歳から11歳の方へのワクチン接種について

更新日:2024年3月25日

【重要】追加接種に使用できる接種券について

※新型コロナウイルスワクチンを無料で接種できるのは、令和6年3月31日(日曜)までです。
現在使用できる接種券は、令和5年追加接種用と記載された水色の接種券です。それ以外の接種券は使用できませんのでご注意ください。※初回接種については、この限りではありません。
なお、接種券発行の申請は、令和6年3月15日で受付終了しております。
 

  • ワクチン接種は義務ではありません。下記「参考資料・関連リンク」をご確認いただき、メリット(発症予防等)とデメリット(副反応等)を十分に理解したうえで、各自ご判断ください。
  • 身体的な理由や様々な理由などで、ワクチンを接種できない方もいます。 ワクチン接種に関連した差別や偏見、いじめ等が起こることのないよう十分なご配慮をお願いします。

小児追加接種(3回目以降)について

対象

初回接種が完了し、前回接種から3か月を経過した5歳から11歳(接種日時点の年齢)の方

使用するワクチン

ファイザー社製オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン
(注1)このワクチンは子ども用のワクチンで、有効成分が12歳以上のワクチンに比べ、3分の1となっています。

接種回数

1回
初回接種を完了したすべての方が「令和5年秋開始接種」として、オミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチンを1回接種可能となります。

費用

無料

接種券

接種には「令和5年追加接種用」の接種券が必要です。
※令和6年3月15日で接種券発行の申請受付は終了しました。

予約方法

医療機関にて直接予約 
  

小児初回接種(1・2回目)について

対象

川越市に住民登録がある5歳から11歳(接種日時点の年齢)
※年齢は誕生日の前日に加算されるため、小児用ワクチンは12歳の誕生日の前々日まで接種が可能です。
(例)2012年2月9日が誕生日の場合:2月7日まで接種可

使用するワクチン

ファイザー社製オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン
(注1)このワクチンは子ども用のワクチンで、有効成分が12歳以上のワクチンに比べ、3分の1となっています。

接種回数

3週間の間隔をおいて2回

費用

無料

接種券

接種には接種券が必要です。※令和6年3月3日で接種券発行の申請受付は終了しました。

予約方法

接種医療機関にて直接予約

注意事項

  • 初回接種は2回必要です。1回目接種日の3週間後の予定を確認のうえ、ご予約ください。(3週間後の同じ曜日が2回目の接種日となります。例:2月9日(金曜)に1回目接種の場合、3月1日(金曜)が2回目接種日となります。)

小児接種医療機関

医療機関名所在地予約方法
愛和病院(小児科)古谷上983-1

【かかりつけの方】愛和アプリにて予約
【初めての方】電話にて受付

池袋病院笠幡3724-6電話にて受付
かわごえファミリークリニック新宿町3-7-15電話にて受付
こばやしこどもクリニック脇田本町20-5電話にて受付
品田クリニック砂新田4-19-1電話にて受付 ※追加接種のみ実施
はつかり耳鼻咽喉科クリニック連雀町9-3電話またはクリニック予約サイトにて受付
三井病院連雀町19-3病院の予約サイトにて受付

その他の注意事項(初回・追加接種共通)

他の予防接種との接種間隔について

小児用新型コロナワクチンを接種する場合は、他の予防接種との間隔が前後2週間必要となります。ただし、 インフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。

接種時の保護者の同伴について

接種を受ける際は必ず保護者の同伴が必要です。

事前にかかりつけ医にご相談ください

お子様に基礎疾患があるときなど、接種について疑問や不安がある場合は、かかりつけ医などにご相談ください。

5歳・12歳前後(保護者)の方へ

小児用ワクチンは、原則として5歳から11歳の方が接種対象となりますので、「これから5歳になる方」や「これから12歳になる方」は以下の点にご注意ください。

これから5歳になる方

2023年4月1日以降に5歳を迎えられた方で接種を希望する方については、接種券の発行申請が必要となります。
発行申請については「新型コロナウイルスワクチンの接種券について」より電子申請もしくは郵送申請が可能です。

前回接種後、12歳になられた方

【初回接種(1・2回目)を完了する前に12歳になった場合】
1回目接種時に11歳だった方が2回目の接種時までに12歳を迎えられた場合、2回目も「小児用接種券」を使用して小児用ワクチンを接種することになります。

1回目接種時の年齢

2回目接種時の年齢

使用する接種券の種類

11歳11歳

1・2回目ともに小児用接種券

11歳12歳
12歳12歳

1・2回目ともに12歳以上用接種券


【初回接種(1・2回目)を完了した後に12歳になった場合】
追加接種(3回目以降)を受けようとする日時点で12歳になっている場合は、12歳以上用のワクチンを接種します。お手持ちの小児用接種券は使用できませんので、12歳以上用の接種券を「新型コロナウイルスワクチンの接種券について」より電子申請もしくは郵送でお申し込みください。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になった、または障害が残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられますが、新型コロナウイルスワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には予防接種法に基づく救済を受けることができます。
現在の救済制度の内容については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。

参考資料・関連リンク

内閣官房

厚生労働省

日本小児科学会

日本小児科医会

ファイザー社

お問い合わせ

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