更新日:2022年7月6日
(注意)育児・介護休業法に基づく育児休業の取得する場合の取扱いになります。以下のような場合は育児休業の取得要件に該当しません。
・自営業の育児休業取得
・育児休業終了までに労働期間が満了し、その後更新のないことが明らかである場合
・一度退職扱いとなり、1年後等に再雇用となる場合
・職場独自の育児休業制度により1年以上の育児休業を取得した場合
1.育児休業・育児休業給付金の支給期間延長について
- 育児休業・育児休業給付金の支給期間延長の手続きは、勤務先やハローワークでおこないます。手続きについては、勤務先やハローワークに事前にご確認をお願いします。
- 支給期間延長の申請には1歳になる日の翌日に保育が実施されないことの証明書(入所保留通知等)が必要となりますが、お子さんが1歳になる月、またはそれ以前の入園申し込み(年度内)をしていないと証明書の発行はできません。(育休期間を2歳まで再延長する場合も、上記と同様にお子さんが1歳6ヶ月になる月、またはそれ以前の入園申し込み(年度内)をしている必要があります。)
- 締切日までに入園申し込みをしないと受付けることができません。締切日をご確認いただき申請を忘れないよう十分ご注意ください。
育児休業中に申込みをして入園が決定した場合、入園月の末日までに育児休業を終了することが入園の条件となります。
例:4月1日入園の場合、育児休業を4月30日までに終了し、5月1日に職場復帰しないと退園となります。
地域型保育事業の保育施設(小規模保育施設など)を卒園したお子さんが別の認可園に3歳児クラスで入園した際に、下のお子さんの育児休業を取得している場合は育児休業を継続することができます。(ただし4月から入園申請をしている必要があります)
3.入園申請中のお子さんの入園に伴う次子のための育児休業の取扱いについて
- 就労の事由で申込み入園が決定した場合、入園月に次子のための育児休業期間が含まれる場合は、入園月の末日までに育児休業を終了し、入園月の翌月1日には職場復帰することが保育継続の要件となります。職場復帰しない場合は退園となります。
例:4月1日入園の場合、次子のための育児休業を4月30日までに終了し、5月1日に職場復帰しないと退園となります。
- 就労の事由で入園が決定し、入園後に次子のための育児休業に入る場合は、次子の育児休業を取得しながら在籍することができます。在籍できる期間は下記4の場合と同様です。
例:4月1日入園の場合、次子が2月3日(うるう年の場合は2月4日)の出産の場合には、4月1日からが育休期間となり、次子の育児休業を取得しながら在籍することができます。
※4月1日入園の場合で、次子の出産日が2月2日(うるう年の場合は2月3日)以前の出産の場合には、次子の育休期間に入ってから入園するため、入園月の翌月1日には職場復帰することが保育継続の要件となります。
4.入園後に出産したお子さんの育児休業を取得する場合
入園後に下のお子さんを出産した場合、在園中の児童の環境の変化に配慮し、原則下のお子さんの1歳の誕生日の月の末日まで育児休業を取得しながら在籍することができます。
- 在園中のお子さんの在籍が認められる期間は、新たに生まれたお子さんが1歳に達する月の末日までとなっています。ただし、1歳の誕生日の月の入所申請を行い、入所できず育休期間を1歳6ヶ月にまで延長した場合は、在籍が認められる期間も1歳6ヶ月に達する月の末日まで延長することができます。
- 1歳6ヶ月に達する月の入所申請を行い、入所できず育休期間を2歳まで再延長した場合は、在籍が認められる期間も満2歳に達する月の末日まで再延長することができます。
- 育児休業を取得するとき、育児休業を終了して復職するときには支給認定の変更申請が必要です。支給認定の変更申請の手続きについてはこちらのページをご覧ください。
こども未来部 保育課 入所担当
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