川越市

転校の手続

更新日:2021年11月2日

市外から転入したとき

(1)川越市立小・中学校に転入学する場合

市民課または市民センター・川越駅西口連絡所の窓口で転入の手続きをした際、川越市教育委員会発行の「入学通知書」をお渡しします。この「入学通知書」に添付されている「入学届」に必要事項を記入し、前の学校で発行された「在学証明書」「教科書給与証明書」を添えて、指定された学校で手続きを行ってください。
外国籍の方は、転入手続きを済ませた後、学校管理課で手続きを行ってください。

(2)国立、県立、私立の小・中学校に就学していて、引き続き通う場合

市民課または市民センター・川越駅西口連絡所の窓口で転入の手続きをした際に発行される「入学通知書」の余白部分にその旨を記入し、在学証明書を添えて学校管理課に提出してください。

(3)引き続き転入前の小・中学校に通うことを希望する場合

転入前の市区町村の学籍を担当する部署にお問い合わせいただき、「区域外就学」の手続きを行ってください。

市外へ転出するとき

(1)転出後、転出先の市区町村の小・中学校に転学する場合

現在通学している学校に転出する旨を申し出て、「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取ってください。

(2)転出後も引き続き川越市の小・中学校に通うことを希望する場合

学校管理課にて区域外就学の手続きを行うによって最終学年(小学校6学年、中学校3学年)の場合は卒業まで、それ以外の学年は学期末まで川越市の学校に通うことができます。
ただし、区域外就学の場合、通学方法については小学校の児童は保護者による送迎、中学校の生徒は徒歩または公共交通機関での通学になります。

市内で転居したとき

(1)転居により学区が変わり、新しい小・中学校に通う場合

通学する学校が変わる場合は、転校の手続きが必要です。市民課または市民センター・川越駅西口連絡所の窓口で転居の手続きをした際、交付された「入学通知書」にに添付されている「入学届」に、「在学証明書」「教科書給与証明書」を添えて指定された学校へ提出してください。

(2)転居により学区が変わったが、引き続き通っている小・中学校に通うことを希望する場合

学校管理課にて指定校変更の手続きを行うことによって現在通っている学校に卒業まで通うことができます。
ただし、通学方法については小学校の児童は保護者による送迎、中学校の生徒は徒歩または公共交通機関での通学になります。

(3)住所を変更しても通学区が変わらない場合

書類の手続き等はありませんが、担任の教諭に新住所を連絡してください。

お問い合わせ

教育委員会 学校教育部 学校管理課 学務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6109(直通)
ファクス:049-226-4699
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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