更新日:2024年4月1日
精神又は身体に一定の障害のある20歳未満の児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
令和5年度 (令和5年4月から令和6年3月分まで) |
令和6年度 (令和6年4月から令和7年3月分まで) |
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1級(重度) | 53,700円 | 55,350円 |
2級(中度) | 35,760円 | 36,860円 |
金額は前年の全国消費者物価指数により改定されることとされています。(自動物価スライド制)
2023年の物価変動率(+3.2パーセント)に基づき、令和6年4月分からの金額が改定されました。
年に3回、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に4か月分まとめて支給されます。
原則として請求した月の翌月分から(2月に請求した場合は3月分から)支給されます。
請求する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(請求者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
所得制限額などは下記のリンク先を参考にしてください。
埼玉県ホームページ(特別児童扶養手当)(外部サイト)
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年「特別児童扶養手当所得状況届」を提出期間内(8月末日まで)に提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。所得状況届はこども政策課から8月上旬に自宅に郵送しますのでお早めに提出してください。
児童の障害の状態は、将来変動することがあるため、多くの児童の障害認定には期限があります。手当を受けている方は、提出期間中に以下の書類を提出し、児童の障害の再認定を受けなければなりません(提出期間は対象者に郵送でお知らせします)。
提出が遅れた期間は、原則として手当が不支給となりますのでご注意ください。
上に示した以外にも、届出が必要となる場合があります。その他の詳細や不明な点はこども政策課までお問い合わせください。
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786
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