更新日:2021年4月1日
令和2年7月から、個人が保有する低額な未利用地について、令和2年7月1日から令和4年12月3日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合には、長期譲渡所得から100万円を控除する制度が創設されました。
制度の概要や必要書類等につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
川越市に所在する低未利用地等に係る特例措置を受けるために必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」については、市防犯・交通安全課で交付いたしますので、下記担当にお問い合わせください。
低未利用土地等確認申請書(様式(1)-1)(PDF:83KB)
低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式(1)-2)(PDF:76KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(様式(2)-1)(PDF:105KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(様式(2)-2)(PDF:98KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(様式(3))(PDF:88KB)
市民部 防犯・交通安全課 空家対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705
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