更新日:2024年4月3日
川越市では、地球温暖化を防止するため、令和6年4月1日以降に工事へ着工等し、市内事業所の既存照明設備(LED照明器具以外)をLED照明器具に更新する中小企業者等を対象に、先着順にて補助金を交付します。
補助金の申請にあたっては、以下の「申請の手引き」をよくお読みください。
※本事業は、国費を充当し、事業を実施しています。国や県等が実施する他の補助金等との併用はできませんのでご注意下さい。
令和6年5月8日(水曜日)午前8時30分から令和6年12月27日(金曜日)午後5時15分まで(必着)
申請は先着順にて受付を行います。
環境政策課窓口や郵送にて申請受付を行います。郵送する場合、簡易書留またはレターパックプラスによりご提出をお願いいたします。(メール、FAX等による提出は受け付けません。)
予算残額はホームページ上で随時更新いたします。
令和6年度予算額は750万円です。
申請は先着順で受付をいたします。補助金の予算額(750万円)に達し次第、受付を終了します。
補助対象設備 | 補助上限 |
---|---|
LED照明器具 | 300,000円 |
補助対象経費は、機器の購入費及び工事に係る経費とします。ただし、以下に掲げるものは含まないものとします。
LED照明器具
なお、導入予定のLED照明の固有エネルギー消費効率等が不明な場合は「省エネ型製品情報サイト」(外部サイト)をご確認ください。
1. 市内に事業所を有する中小企業者であること。
中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される事業者のうち、市内に事業所を有するものをいう。
事業所:市内に所在する工場又は事務所その他の事業場のことをいう。
2. 市から課税された税金全てにおいて、滞納がないこと。
3. 宗教活動又は政治活動を主たる事業の目的としていないこと。
4. LED照明器具を設置する建築物及び敷地に法令違反がないこと。
1.補助対象設備の設置工事に着手する前に申請し、交付決定を受けること(事前申請)
2.設置前に使用されていないもの(中古品は補助対象外)
3.導入するLED照明器具がリース品でないこと
4.市内の事業所に設置するもので、かつ、補助対象者の事業の用に供される機器の更新であること。
5.LED照明以外の既存の照明器具を補助対象機器に更新すること
※設置工事を伴わない電球や蛍光管交換のみのもの、可搬式のものの場合を除く。
6.更新前後で使用用途が同じであること
7. 専ら居住を目的とする事業所における機器更新ではないこと
※事業所と住宅が一体である場合は、導入する機器を事業の用に供する場所に設置する場合は、補助の対象になります。そのため、導入場所が事業用スペースであることが分かるように、写真や図面等をお示しいただく必要がございます。
8. 令和7年2月28日(金曜)午後5時15分までに、工事を完了し、実績報告書及び必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態で提出できること。
9.過去に同一の補助対象設備に係る補助金の交付を受けたことがないこと。
10.同一の補助対象設備について、市が実施する他の補助金を受けた事業又は受けようとする事業は補助の対象外となります。
令和6年5月8日(水曜日)午前8時30分から令和6年12月27日(金曜日)午後5時15分まで
1. 申請書(様式第1号)
2. 補助対象設備の設置等に係る設計図面
※「8. 改修する照明器具一覧表(様式第2号)」を参考に設置する照明器具ごとに番号を記載してください。
3. 補助対象経費の内訳が明記されている契約書又は見積書の写し
4. 工事着手前の現況写真(工事前の該当箇所のカラー写真)
※「8. 改修する照明器具一覧表(様式第2号)」を参考に設置する照明器具ごとに番号を記載してください。また、既存照明設備がわかる写真を提出してください。
5. 法人の場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)。
※発行から3か月以内のものに限ります。
6.個人事業者の場合、開業届又は確定申告書(直近のものに限る。)の写し
※税務署が受理したことがわかるもの。また、電子にて申請を行った場合は、申請時に提出したデータ及び受理されたことが確認できるデータの写し。
7. 導入する補助対象機器の仕様がわかる書類
※メーカー名、製品名、型番、固有エネルギー消費効率が分かるパンフレット又はホームページの写し等の資料を提出してください
8. 改修照明器具一覧表(様式第2号)
※「3. 補助対象設備の設置等に係る設計図面」及び「5. 工事着手前の現況写真(工事前の該当箇所のカラー写真)」と照合ができるよう、新たに設置する照明器具ごとに付番をし、付けた番号を設計図面および現況写真へ記載してください。また、同じ照明器具を複数設置する場合は、設計図面及び現況写真に枝番を記載してください。
9.着工日等証明書
※令和6年4月1日(月曜)から5月31日(金曜)までに工事に着手した事業又は着手する予定の事業のみ提出が必要となります。
※着工日等証明書を添付して申請を受け付ける期間は、令和6年5月31日(金曜)午後5時15分までとします。
改修照明器具一覧表PDF版(様式第2号)(PDF:49KB)
改修照明器具一覧表エクセル版(様式第2号)(エクセル:12KB)
市は、申請書類を受理・審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、申請者(設置者)に対して交付決定の通知をします。
申請者(設置者)は、交付決定を受けてから補助対象設備の設置工事に着手してください。
なお、申請を受け付けた場合であっても予算の範囲を超えた等の理由により交付することが出来ない場合は、不交付決定の通知を送付します。
交付決定後、補助事業内容の変更又は中止しようとする場合には、「変更等承認申請書」(様式第5号)を事前に提出してください。
令和7年2月28日(金曜日)午後5時15分まで
1.実績報告書(様式第7号)
2.補助対象設備の設置に係る経費の支払いを証する書類(領収書又は支払い証明書)
※但し書き等で、補助対象設備ごとの領収金額が確認できるもの。但し書き等で確認ができない場合は、領収金額の内訳を添付してください。
※ローン支払等により、領収書が出ない場合、補助対象設備の設置にかかる経費の支払いを受けた事業者が支払い証明書を発行してください。
3.補助対象設備の設置状態を示す写真(工事後の該当箇所のカラー写真)
※交付申請の際に添付した設計図面及び改修する照明器具一覧表(様式第2号)と照合ができるよう附けた番号を工事後の該当箇所へ記載してください。
4.納税証明請求書兼証明書
※所定の様式によるもの。また、発行から1か月以内のものに限る。
市は、実績報告書類の審査及び現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、通知します。現地調査では、設備の設置状況を確認するため設置場所の写真を撮影する場合がありますので、予めご了承ください。確定された補助金は、審査等の後、申請者(設置者)が指定した金融機関の口座に振り込まれます。なお、補助金の振込先口座は、原則として申請者した事業者の法人名義(個人事業主は申請者名)のみとなります。
申請者(設置者)は、補助金を受領し設置した設備について、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から10年間、適切な管理を継続しなければなりません。やむをえない事情で処分、譲渡等をおこなう場合には、事前に環境政策課へご相談ください。
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800
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