更新日:2024年11月7日
住宅用脱炭素化設備等導入奨励金(前期)の抽選会は、令和6年10月9日(水曜)に終了しました。
※抽選結果は下部のPDFファイルをご確認ください。
住宅用脱炭素化設備等導入奨励金(前期)抽選結果(PDF:145KB)
令和6年度川越市住宅用脱炭素化設備等導入奨励金(前期)・脱炭素化設備枠とZEH枠につきましては、予算の範囲を超える申請があったため、申請期間中に申請を受け付けた方全員を対象に抽選を実施し、交付対象者を決定しました。
抽選結果は、市ホームページに掲載するほか、郵送にて申請者全員に通知します。
※当選した方には「交付決定通知書」、落選した方には「不交付決定通知書」を送付します。
交付決定を受けた方は、速やかに「実績報告書」をご提出くださいますようお願いいたします。
川越市では、地球温暖化を防止するため、ご自宅に脱炭素化設備等を設置された方やネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)を取得した方を対象に、奨励金を交付します。
令和6年4月1日(月曜)から令和6年9月30日(月曜)の期間中に工事が完了する事業を対象に、原則、工事完了後申請にて受付します。また、受付期間内(令和6年9月2日から9月30日)に予算の範囲を超える申請があった場合は、抽選にて交付対象者を決定します。※先着順ではありません。
なお、申請の際には、必要な添付書類を予めよくご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。申請時に、実績報告書添付書類等はお預かりできません。
奨励金の申請にあたっては、以下の「申請の手引き」をよくお読みください。
申請の手引き(PDF:647KB)
奨励金の要綱(PDF:181KB)
原則、工事完了(建売の場合は引渡し)後に申請していただき、受付期間中に予算の範囲を超える申請があった場合は、申請者全員を対象とした抽選を実施し、交付対象者を決定します。
令和6年9月2日(月曜)午前9時00分から令和6年9月30日(月曜)午後5時15分まで(必着)
環境政策課窓口や郵送にて申請受付を行います。
- 受付期間外に申請書をご提出頂いた場合、受付することはできかねますのでご承知おき下さい。
- 受付期間内(令和6年9月2日から令和6年9月30日)に予算の範囲を超える申請があった場合は、申請者全員を対象とした抽選により交付対象者等を決定します。
- 抽選の結果次第では、奨励金の交付を受けられない場合があります。
- 先着順ではありません。
令和6年度予算額は700万円です。なお、予算の内訳は脱炭素化設備(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)を除く)の予算が625万円(前期:325万、後期300万)、ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)の予算が75万円(前期後期合計)です。
予算の範囲を超える申請があった場合は、申請者全員を対象とした抽選により交付対象者等を決定します。
※脱炭素化設備(前期分)は、予算の範囲を超える申請があったため、抽選により交付対象者を決定することになりました。
奨励金申請状況:脱炭素化設備枠(令和6年9月30日時点)
予算額 |
交付申請件数 |
交付申請額 |
予算残額 |
3,250,000円 |
115件 |
6,000,000円 |
0円 |
奨励金申請状況:ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)枠(令和6年9月30日時点)
予算額 |
交付申請件数 |
交付申請額 |
予算残額 |
750,000円 |
6件 |
900,000円 |
0円 |
交付対象設備 |
奨励金額 |
A(脱炭素化設備) |
太陽光発電システム(新築住宅へ設置、4キロワット以上) (蓄電池又はV2Hを同時に設置工事するものに限る。) |
30,000円 (定額) |
太陽光発電システム(既存住宅へ設置、3キロワット以上) (蓄電池又はV2Hを同時に設置工事するものに限る。) |
30,000円 (定額) |
定置用リチウムイオン蓄電池(4キロワットアワー以上) (太陽光発電システムと連携するものに限る。) |
30,000円 (定額) |
エネファーム |
30,000円 (定額) |
V2H充放電設備 (太陽光発電システムと連携するものに限る。) |
30,000円 (定額) |
太陽熱利用システム |
10,000円 (定額) |
B |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) |
150,000円 (定額) |
- 交付対象設備A(脱炭素化設備)については、複数の設備を同時に申請することができます。ただし、交付対象設備Aと交付対象設備Bを併せて交付申請することはできません。
- 太陽光発電システム及び蓄電池の交付対象出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値または蓄電池容量に小数点第三位以下がある場合には、これを切り捨てます。
- カーポート等に太陽光発電システムを設置する場合、建築確認申請が必要となる可能性があります。事前に建築指導課へご確認ください。
- 太陽光発電システムを設置する場合は、定置用リチウムイオン蓄電池又はV2Hを同時に設置工事する場合でのみ、申請を受け付けます。
- 定置用リチウムイオン蓄電池及びV2H充放電設備を設置する場合、太陽光発電システムと連携するものに限ります。
- 令和7年3月31日(月曜)までに実績報告書をご提出いただける方
- 次のいずれかに該当する方
- 自ら居住する市内の個人住宅に交付対象設備を設置し、取得した方
- 自ら居住するために建築又は改修した個人住宅が、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の基準を満たしている方
- 自ら居住するために市内に個人住宅を建築し、交付対象設備を設置する方
- 交付対象設備が設置された個人住宅又はネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の基準を満たしている新築住宅を購入し、引渡しを受けた者
- 実績報告時点で川越市に住民登録があり、市税の滞納がない方
- 過去に同一の交付対象設備に係る補助金の交付を受けていない方(世帯)
- 同一の交付対象設備について、市が実施する他の補助金を受けていない方(世帯)
- 個人の住宅のみ対象です。法人名での申請はできません。
- 「契約書」や「領収書」等の各種提出書類及び「奨励金振込先の金融機関口座」の名義は、申請者本人名である必要があります。
- 市において住民登録の調査を行います。なお、住民登録の調査に同意しない場合は、マイナンバーが記載されていない世帯全員が記載された住民票の提出が必要になります。住民票の提出がない場合は、住民登録の調査に同意したものとみなします。
- 工事完了(建売の場合は引渡し)後に申請し、交付決定を受けること。なお、令和6年9月中に工事が完了し、交付対象設備等を取得する予定の場合は、工事完了前でも申請を受け付けます。
- 令和6年4月1日(月曜)から令和6年9月30日(月曜)の期間中に工事を完了し、令和7年3月31日(月曜)午後5時15分までに、実績報告書及び必要書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態で提出できること。なお、領収書又は支払証明書に記載された日付又は工事完了日等証明書に記載された日付のいずれか遅い日付を交付対象設備等の工事完了日と判断します。
- 設置前又は入居前に使用に供されていないものであること(中古品は交付対象外)。
- 交付対象設備の本体代金等を申請者本人が負担すること。
- 市が実施する他の補助制度の交付を受けた設備又は受けようとする設備でないこと。
- 低圧配電線と逆潮流ありで連系するもの
- 電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結することができるもの(全量売電は対象外)
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が、新築住宅にあっては4kW以上、既存住宅にあっては3kW以上のもの。
- 定置用リチウムイオン蓄電池又はV2H充放電設備を同時に設置するものに限る。
- 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認定を受けたもの。(対象となるシステムは一般財団法人ベターリビングホームページ(外部サイト)でご確認ください)
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会が指定する家庭用燃料電池システム(対象となるシステムは一般社団法人燃料電池普及促進協会ホームページ(外部サイト)でご確認ください)
- 一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和6年度戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業」の補助対象機器のうち、公称容量が4キロワットアワー以上のもの。(対象となるシステムは一般社団法人環境共創イニシアチブホームページ(外部サイト)でご確認ください)
- 太陽光発電システムと連携するもの。
- 一般社団法人次世代自動車振興センターが定める交付対象機器であること。(対象となるシステムは一般社団法人次世代自動車振興センターホームページ(外部サイト)でご確認ください。)
- 電気自動車等に搭載された蓄電池と分電盤を接続することで、住宅の電力として使用できる機能を有するものであること。
- 太陽光発電システムと連携するもの
次の(1)から(3)の全てに該当するものであること。
(1)以下ア又はイのいずれかに該当するもの。
ア 以下(ア)から(エ)のすべてを満たすZEH
- (ア)平成28年基準等に準拠して計算される住宅の外皮平均熱貫流率(UA)が0.6以下であること
- (イ)再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20パーセント以上の一次エネルギー消費量が削減されていること
- (ウ)再生可能エネルギーを導入していること
- (エ)再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100パーセント以上の一次エネルギー消費量が削減されること
イ 以下(ア)から(ウ)のすべてを満たすZEH Oriented
- (ア)都市部狭小地(北側斜線制限の対象となる用途地域(第一種及び第二種低層住居専用地域並びに第一種及び第二種中高層住居専用地域)等であって、敷地面積が85平方メートル未満である土地。ただし、住宅が平屋建ての場合は除く。)に建築されていること
- (イ)平成28年基準等に準拠して計算される住宅の外皮平均熱貫流率(UA)が0.6以下であること
- (ウ)再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20パーセント以上の一次エネルギー消費量が削減されていること
(2)建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づく第三者認証のうちBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)において、ZEHの認証を受け、当該認証に従って施工されたもの。
(3)土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域に立地しないもの。
- 書類の記載には、黒又は青のボールペンを使用してください。消せるボールペンの使用は認められません。
- 書類は、楷書で丁寧に記載してください。読み取りが困難な場合には受け付けられません。
- 申請書及び実績報告書を訂正する場合は、二重取り消し線を引いて訂正してください。修正液や修正テープ等による訂正は認められません。
- 申請書および実績報告書に添付する写真は、すべてカラーで、状況を確認するのに十分な大きさで撮影されたものをご用意ください。
- 申請書及び実績報告書は、市役所環境政策課(本庁舎5階)へ直接持参していただくか、郵送にて提出をお願いいたします。※郵送にて申請書をご提出される方は、簡易書留又はレターパックプラスにより郵送して下さい。
- 手続代理人により提出する場合は、申請書の代理人情報欄に記載、署名してください。
- 一度ご提出いただいた書類はお返しできません。
令和6年9月3日(月曜)午前9時00分から令和6年9月30日(月曜)午後5時15分まで
- 受付期間外に申請書をご提出頂いた場合、受付することはできかねますのでご承知おき下さい。
- 受付期間内に予算の範囲を超える申請があった場合は、抽選により交付対象者等を決定します。
- 抽選となった場合、その結果次第により奨励金の交付を受けられない場合があります。
- 申請書(A)様式第1号※太陽光発電システム、太陽熱利用システム、エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電池、V2H充放電設備の交付申請をする方はこちらを使用してください。
- 申請書(B)様式第2号※ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の交付申請をする方はこちらを使用してください。
- 工事請負契約書、売買契約書、又は見積書の写し(経費の内訳※が明記されているもの)※設置する各機器(太陽電池モジュール、パワーコンディショナー等)のメーカー名、型式、設置数量及び設置に要する費用等の各金額が分かる書類とします。
- 申請書ポイントチェック表(A)※太陽光発電システム、太陽熱利用システム、エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電池、V2H充放電設備の交付申請をする方はこちらを使用してください。
- 申請書ポイントチェック表(B)※ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の交付申請をする方はこちらを使用してください。
申請書類提出時には、実績報告書添付書類等はお預かりできません。 実績報告書は交付決定を受けてから提出してください。
申請書A(様式第1号)(PDF:85KB)
申請書B(様式第2号)(PDF:73KB)
見積書(書式例)(PDF:104KB)
申請書類ポイントチェック表A(PDF:190KB)
申請書類ポイントチェック表B(PDF:126KB)
抽選を実施した場合、当選者のほか、落選者の中から補欠対象の順番を決定し、抽選結果は、市ホームページで公表するとともに、郵送にて申請者全員に通知します。
当選者の辞退等があった場合、補欠番号順に繰上げ当選の場合もあります。繰上げ当選が決定した場合は、該当者に郵送にて通知します。
※当選した方には「交付決定通知書」、落選した方には「不交付決定通知書」を送付します。
市は、申請書類を審査し、奨励金を交付すべきものと認めた者(抽選を行った場合は当選者)を対象に、交付決定の通知をします。奨励金交付決定済みの方は、速やかに「実績報告書」をご提出くださいますようお願いいたします。
交付決定後、交付対象機器の設置を取りやめる等の理由により、申請を取り下げる場合は、「取り下げ願い」の提出が必要になりますので、環境政策課までご連絡ください。
- 交付決定を受け、交付対象設備の設置を完了した場合は、速やかに提出してください。
- 奨励金の交付を受けるには、最終期限までに、実績報告書と必要添付書類をすべて揃え、記載内容に誤りがない状態とした上で提出しなければなりません。
不備がないように「実績報告書ポイントチェック表」により添付書類等をご確認ください。
- 実績報告書(様式第5号) 用紙は交付決定通知とともに申請者(設置者)へ送付します。
- 交付対象設備の設置に係る経費の支払いを証する書類(領収書又は支払い証明書)の写し※ローン支払等により、領収書が出ない場合、事業者が支払い証明書を発行してください。また、但し書き等で、交付対象設備ごとの領収金額が確認でき、令和6年4月1日以降の日付が記されたものを提出してください。但し書き等で確認ができない場合には、領収書の内訳を添付してください。
- 納税証明請求書兼証明書(所定の様式による、発行から1か月以内のもの)
- 委任状※申請時に申請書(様式第1号)に記載した代理人情報に変更がある場合には、所定の様式により委任状を添付してください。変更がない場合には必要ありません。
- 交付対象設備等の設置場所の工事前写真※既存住宅へ交付対象設備等を設置した方又は既存住宅を改修しネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の基準を満たしている方は提出が必要となります。
- 工事完了日等証明書※工事完了日(建売の場合は引渡し日)は令和6年4月1日以降ですか。
- 実績報告書類ポイントチェック表(A)※太陽光発電システム、太陽熱利用システム、エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電池、V2H充放電設備の交付申請をする方はこちらを使用してください。
- 実績報告書類ポイントチェック表(B)※ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の交付申請をする方はこちらを使用してください。
- 交付対象設備の設置状態を示すカラー写真(建物全景、モジュール、パワーコンディショナー)※設置したモジュールが撮影できない場合は、設置図面を追加して添付すること。
- 機器の性能を証する書類(出力対比表、パンフレットの写し等)
- 電力会社との電力受給契約の内容を示す書類の写し(「接続契約のご案内」の写し等)
- 定置用リチウムイオン蓄電池又はV2H充放電設備と連携していることを確認できる書類(モニター画面の写真、電気の流れが分かる配線図面等)
- 交付対象設備の設置状態を示す写真(建物全景、集熱器、蓄熱槽)
- 太陽熱利用システムの保証書の写し
- 交付対象設備の設置状態を示す写真(貯湯・燃料電池ユニット、銘板)
- 設置場所を示す図面(住宅敷地内のどこに設置されているかがわかる図)
- 交付対象設備の設置状態を示す写真(蓄電池本体、銘板)※申請書に記載するパッケージ型番が銘板写真で確認できない場合は、パッケージを構成する機器それぞれの型番が分かる写真を添付してください。
- 設置場所を示す図面(住宅敷地内又は屋内のどこに設置されているかがわかる図面)
- 太陽光発電システムと連携していることを確認できる書類(モニター画面の写真、電気の流れが分かる配線図面等)
- 交付対象設備の設置状態を示す写真(V2H充放電設備本体、銘板)
- 設置場所を示す図面(住宅敷地内のどこに設置されているかがわかる図)
- V2H充放電設備の保証書の写し
- 太陽光発電システムと連携していることを確認できる書類(モニター画面の写真、電気の流れが分かる配線図面等)
- 交付対象設備の設置状態を示す写真(建物全景)
- BELS評価書の写し
- BELS評価書に基づく施工証明書
- 年間一次エネルギー消費削減量を示す計算書※計算書は、住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム又は一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPから出力できます。
○実績報告書ポイントチェック表により添付書類等をご確認ください。
○写真はすべて鮮明(銘板の文字が識別できる程度)で設置状況を確認するのに十分な大きさで撮影されたものでなければなりません。
○市において住民登録の調査を行います。なお、住民登録の調査に同意しない場合は、以下の書類を実績報告の際、併せて提出が必要になります。
申請者の世帯全員の住民票(コピー不可、発行から3か月以内のもの)
※マイナンバーが記載されていないものをご提出ください。
※実績報告書を提出するまでに、住民異動の手続きを行い、新住所の住民票を提出してください。
※手数料が200円かかります。
※代理の方が取得する際には、所定の委任状(注:奨励金申請とは別のもの)の提出、代理の方の印鑑及び公的な身分証明書の提示が必要です。
納税証明書(市税全般の滞納がないことの証明書)を取得する方法
- 所定の様式(納税証明請求書兼証明書)を収税課(市役所本庁舎2階)、各市民センター、川越駅西口連絡所に持参し、証明を受けてください。なお、川越駅西口連絡所での受付時間は平日9時30分から17時15分までとなります。平日17時15分以降及び土曜日は発行出来ません。
- 納税した日から1か月以内に納税証明書を取得する際には、当該領収書の提示を要する場合がありますので、領収書を持参してください。
- 証明手数料が200円かかります。
- 代理の方が取得する際には、所定の納税証明書用の委任状(奨励金申請とは別のもの)の提出及び代理の方の公的な身分証明書の提示が必要です。
- コンビニ交付サービスでは納税証明請求書兼証明書は交付できません。必ず窓口にて証明書を取得いただきますようお願いします。
- 誤って、課税証明書や市県民税のみの納税証明を取得される方がいらっしゃいます。必ず所定の様式(納税証明請求書兼証明書)を持参し、市税すべて(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納が無いことの証明をしてください。
- 他市町村から川越市に転入される場合でも、川越市の市税の滞納がないことの証明書を取得し、実績報告書に添付して提出してください。転入前にお住まいの市町村のものは不要です。
実績報告書(様式第5号)(PDF:76KB)
納税証明請求書兼証明書(PDF:45KB)
委任状(納税証明書取得用)(PDF:66KB)
委任状(奨励金交付申請時の代理人情報に変更がある場合に必要)(PDF:52KB)
工事完了日証明書(PDF:50KB)
BELS施工証明書(PDF:45KB)
実績報告書類ポイントチェック表A(PDF:249KB)
実績報告書類ポイントチェック表B(PDF:225KB)
出力対比表(PDF:114KB)
市は、実績報告書類の審査及び現地調査等により、交付すべき奨励金の額を確定し、申請者(設置者)に通知します。現地調査では、設備の設置状況の写真撮影をする場合がありますので、予めご了承ください。
確定した奨励金は、申請者(設置者)が指定した申請者本人名義の金融機関の口座(申請者本人名義の口座以外への振り込みはできません。)に振り込みます。なお、実績報告書の提出から振り込みまで、2か月程度かかります。
補助対象設備設置完了後に、アンケートにご協力をお願いします。
設置者アンケート(PDF:178KB)
申請者(設置者)は、奨励金の交付を受けて設置した設備について、設置完了または取得日から5年間、適切な管理を継続しなければならないものとしています。やむを得ない事情で、当該設備を処分、譲渡等をする場合には、手続きが必要になりますので、事前に環境政策課までご相談ください。
太陽光システムを原因とする無線設備への障害防止について、総務省から下記のとおりお知らせがありました。(以下、総務省のお知らせから引用)
太陽光発電システムからの不要な電波発射が無線設備に障害を与えた事例の報告が相次いでおります。特に大規模な太陽光発電所に限らず、住宅用の太陽光発電システムを構成する一部機器が地方公共団体の防災行政無線や消防・救急デジタル無線等の人命に関わる無線設備に障害を与えた事例も多く発生しています。無線通信への影響を低減させる具体的な方法として、不要発射が少ないと見込まれる装置(例えば、CISPR11 第6.2版の基準に整合していることの認証を受けた装置)を選定するか、電力線の遮蔽を行うなどの無線通信への影響を低減する施工の実施、あるいは無線設備に障害を与えられた場合、ノイズフィルタを挿入するなど障がいの原因の除去を行うことが考えられます。
以上のことから、 無線通信への影響を低減させる装置をご検討いただきますようお願いします。なお、 装置や施工に関しての詳細は、 装置製造メーカー・施工会社へお問い合わせください。
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800
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