更新日:2023年6月9日
外来生物法の改正に基づき、令和5(2023)年6月1日より、アカミミガメ・アメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されます。
令和5年6月1日以降、アカミミガメ・アメリカザリガニについては、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されます。
一般家庭において現在飼育している個体については、令和5年6月1日の規制開始以降も引き続き飼育は可能ですので、野外に放出せずに、最後まで飼い続けるようお願いいたします。
また、拡散防止の観点から、野生個体と思われる個体については、不用意に捕まえたり、他地域へ運搬したりしないようにしてください。なお、捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。
左:アカミミガメ(成体) 右:アカミミガメの幼体(ミドリガメ)
・側頭部に赤い斑がみられます。
・甲羅に黄色や黒のしま模様が入ります。
・幼体は特に鮮やかな緑色をしています。
・成長したオスは、体色がくすんで茶褐色になり、模様がなくなることがあります。
・甲羅の長さが雄は20cm、雌は28cm、体重は2.5kg程度で、雄より雌のほうが大型になります。
アメリカザリガニ
・成体は赤から赤褐色で、若齢個体は淡褐色、黄褐色、緑泥色をしています。
・全長は通常10cm程に成長し、最大で15cm程になります。
・ハサミの幅が細く、赤みを帯び、全体的にとげがあります。
・頭部の先端のとげは鋭く、短いです。
※「条件付特定外来生物」とは
外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等の禁止)と第8条(譲渡し等の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。
ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
※「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
※「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。なお、販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。
規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関するお問い合わせは、以下の相談ダイヤルにお願いします。
※画像や表の出典について
環境省ホームページ「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」
環境部 環境政策課 みどりの担当
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電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800
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