更新日:2024年2月28日
国民健康保険被保険者が新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた、4日目以降の休みの期間(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の記入がない場合は、事業主の証明があった場合でも国が定めた療養期間を支給対象期間といたしますのでご了承ください)
支給対象期間中に就労を予定していた日数
(傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数=傷病手当金の支給総額
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額または不支給となります。また、支給額には上限(日額30,887円)があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染、または感染の疑いが生じたことにより就労できなかった期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
※令和5年5月7日までの感染(発症)が原因であれば、5月8日以後の就労できなかった期間も支給対象となります。
下記の書類を記入、必要書類を持参のうえ、川越市役所国民健康保険課保険給付担当までご提出ください。
※申請を希望する場合は、事前にお電話でお問い合わせください。
※郵送で申請される場合は1から4の各申請書と5.同意書および7から9の写しを同封してください。
※「6.承諾書」は申請の内容によっては必要な場合がありますのでお問い合わせください。
※申請ができる期間は就労することができなくなった日から2年間です。完治してから申請をしてください。
1.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:103KB)
2.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:53KB)
3.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:60KB)
4.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:47KB)
(記入例)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(PDF:2,455KB)
令和5年1月1日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
・世帯主以外の公金受取口座を振込先とする場合には、世帯主記入用申請書にある「代理人の欄」への記入が必要となります。
・公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
・公金受取口座の登録を抹消したときは、改めて受取口座の情報について提出が必要となります。
公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。
登録方法の詳細はこちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)
登録操作の詳細はこちら(マイナポータルホームページ)(外部サイト)
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836(直通)
ファクス:049-224-7318
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