川越市

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日:2022年9月12日

国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産日または出産予定日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。

  • 出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。ただし、任意加入被保険者は、産前産後免除の対象とはなりません。

申請方法

出産予定日の6か月前から申請可能です。必要書類を持参し、川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、または年金事務所で手続きを行ってください。希望の方は申出をすることで付加保険料を納付することが可能です。

手続きに必要なもの

年金手帳または基礎年金番号通知書

  • マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)
  • 運転免許証等
  • 出産前に提出する場合は母子健康手帳等

※出産後に提出する場合は原則母子健康手帳等は不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書等の出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

年金事務所への相談・手続き窓口

 原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。

関連情報

お問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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