川越市

国民年金第3号被保険者の方の海外転出・国内転入時の届出

更新日:2024年2月15日

海外居住する第3号被保険者の方は届出が必要です

 令和2年4月1日以降、厚生年金保険加入者・共済組合員等(国民年金第2号被保険者)の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者の認定要件に、これまでの生計維持の要件に加え、日本国内の居住(住所を有すること)が要件として追加されました。
 国民年金第3号被保険者が海外転出又は国内転入する場合は、配偶者(国民年金第2号被保険者)の勤務先を経由して届出を行ってください。
 ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等、国内居住要件の例外として、特例要件(以下、「海外特例要件」という。)があります。海外転出した場合も、海外特例要件などの認定要件に該当する方は、国民年金第3号被保険者と認定されます。
 届出がない場合、川越年金事務所による、勧奨や職権処理が行われる場合があります。詳細は、川越年金事務所へご確認ください(電話:049-242-2657

海外特例要件について

海外特例要件に該当する方は、以下の要件となります。
(1)外国において留学をする学生
(2)外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
(4)第2号被保険者の海外赴任期間に当該保険者との身分関係生じた者で、(2)と同等と認められる者
(5)(1)から(4)のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
※海外在住中に上記(1)から(5)の理由が変更になった場合も届出が必要になります。詳細は、川越年金事務所へご確認ください(電話:049-242-2657)。

国民年金第3号被保険者に認定されない場合

 海外に住所がある65歳未満の日本国籍の方は、引き続き国民年金に加入し保険料を納付することができます。任意加入は届出が必要です。

帰国後の手続きについて

 海外特例要件の該当の有無にかかわらず、日本に帰国し国内に住所を有した場合には、第2号被保険者の勤務先を経由して第3号被保険者の届出が必要です。

年金事務所への相談・手続き窓口

 原則、どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。

お問い合わせ

市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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