更新日:2024年4月1日
国民年金の被保険者期間中等に死亡したとき、その方が一定の要件を満たしている場合には、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
死亡した方の年金について、次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
死亡した人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた以下の方が対象です。
子とは、18歳に到達した年度末までの子か、20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子となります。
816,000円に子の加算額を足した金額
1人目・2人目の子:1人につき234,800円
3人目以降の子:1人につき78,300円
816,000円+(2人目以降の子の加算額)
1人目・2人目の子:1人につき234,800円
3人目以降の子:1人につき78,300円
※令和2年12月25日より押印は不要になりました。
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)が必要です。
手続き場所は、死亡時に加入していた年金制度により異なります。
市役所(市民課のみ)または年金事務所
年金事務所(遺族厚生年金の対象となります。)
各共済組合(遺族共済年金の対象となります。)
(注)平成27年10月1日より被用者年金制度が一元化され、各共済組合員等の厚生年金加入者の手続きは、年金事務所または各共済組合等どちらの窓口でも受付できるようになりました。詳しくは各窓口にお問い合わせください。
年金事務所
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
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