更新日:2022年9月8日
年金の支給を受けていた方が亡くなった場合、年金は亡くなった月まで支給されます。
その際、死亡した方と生計を同じくしていた遺族が、未支給年金としてその年金を受けることができます。
請求の時効は、受給権者の年金支払日の翌月の初日より起算して5年です。
死亡者の死亡当時、生計が同一であった以下の順位による遺族となります。
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)が必要です。
手続き場所は、受給していた年金の種類により異なります。
年金事務所
川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、年金事務所
年金事務所
各共済組合
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る