更新日:2022年9月12日
第1号被保険者として保険料を納付された方が亡くなられ、遺族基礎年金を受けられない場合、一定の遺族に支給されます。
死亡した人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた方のうち、以下の順位による上位者が対象となります。
死亡一時金の支給額は、第1号被保険者期間の国民年金保険料を納めた期間に応じて決まっています。
納付期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
備考1:一部免除期間の保険料納付がある場合、その免除区分に応じて計算した月を納付月数に含めることができます。
備考2:付加保険料納付済期間が3年以上の場合は、支給額に8,500円が加算されます。
※令和2年12月25日より押印は不要になりました。
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)が必要です。
川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、年金事務所
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る