更新日:2023年4月1日
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給できない障害者の方に、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情をかんがみ、福祉的措置として特別障害給付金制度があります。
上記のいずれかに該当する方で、当時国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある方が対象です。ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当した方に限ります。また、請求についても65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
なお、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給できる方は対象になりません。
手続き場所は、市役所市民課です。
詳しくは市役所(同課)または年金事務所へお問い合わせください。
市民部 市民課 国民年金担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5764(直通)
ファクス:049-226-5091
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