川越市

河川の占用

更新日:2022年4月5日

次のような場合には、「河川占用許可申請」が必要です。

1.出入りに関する占用
 河川、水路などに橋を架けて出入りに使う場合。営利または橋の幅が4メートルを超えるものは、占用料がかかります。

 《必要書類》  案内図平面図断面図構造図公図の写し同意書、本人確認書類

2.合併浄化槽からの排水放流など
 合併浄化槽で浄化した排水などを河川に放流する場合。

 《必要書類》 案内図平面図断面図合併浄化槽認定シート公図の写し誓約書同意書、本人確認書類

申請の手続き

  • 河川占用許可申請書、《必要書類》を各1部提出してください。
  • 河川占用許可書の交付には、申請した日から1週間程度かかります。

河川占用内容に変更が生じた場合は、それぞれの場合において各種届を提出してください。

  • 占用者の住所・氏名に変更があったとき:住所 ・ 氏名変更届
  • 売買等により占用者が変更したとき:権利譲渡承認申請書
  • 占用者から相続によって権利を承継したとき:地位継承届

※下記関連情報「河川占用各種届」ページからダウンロードできます。

小仙波庁舎(河川課2階)
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
小仙波庁舎へのアクセスはこちら

関連情報

お問い合わせ

建設部 河川課 維持管理担当
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
電話番号:049-224-6041(直通)
ファクス:049-224-8804
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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