川越市

自転車を安全に利用しましょう!

更新日:2023年1月5日

 自転車は、手軽で便利な乗り物のため、子供から高齢者まで幅広い年齢層で広く利用されています。 
 しかし、近年、自転車の関係する交通事故が増加傾向にあり、その多くが交通ルールを守 らないことが原因となっています。
 自転車は運転免許のいらない乗り物ですが、自動車と同じく「車両」の仲間です。自転車に 乗る時は、交通ルールやマナーを守り、安全に利用しましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日から)

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

  • 自転車は、車道が原則

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
 そのため、歩道と車道の区別のあるところは、車道通行が原則です。
 自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。

  • 歩道は例外

 次のような場合は歩道を通行することができます。

 (1)歩道通行可の標識がある場

 (2)運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者等の場合

 (3)道路工事など車道や交通の状況から見てやむを得ない場合

  • 歩道は歩行者優先

 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
 一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

 安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

4 飲酒運転は禁止

 お酒を飲んで運転することは、非常に危険です
 自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

5 ヘルメットを着用

 児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
 道路交通法の一部改正により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。(令和5年4月1日から施行)
 頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。

お問い合わせ

市民部 防犯・交通安全課 交通安全対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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