川越市

犬の登録

更新日:2021年6月1日

犬の登録(新たに犬を飼い始めた場合)

令和4年6月1日からペットショップ等で購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります。
マイクロチップ情報の登録とは別に、生後91日以上の犬の所有者には、狂犬病予防法により次のことが義務づけられておりますので、犬の所在地を管轄する市区町村長に申請・届出をしてください。

  • 犬の登録を行うこと
  • 犬に狂犬病予防注射を受けさせること
  • 登録している犬が死亡したとき又は登録事項に変更が生じた場合(引越し・飼い主の変更など)

【犬の登録はその所有者の住所にかかわらず、犬の所在地を管轄する市区町村で行うことになっています。】

保健所 食品・環境衛生課(3番の窓口)で手続きをします。

あらかじめ狂犬病予防注射(他のワクチン注射とは別の注射ですからご注意ください。)を済ませて、獣医師の発行した「狂犬病予防注射済証」をお持ちになった場合は、登録と同時に狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。

なお、次のとおり手数料が必要になります。

犬の登録手数料 3,000円
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

狂犬病予防注射料金については、各動物病院にて個別に設定していますので、当該動物病院にお問い合わせください。

毎年4月ごろに行っている集合狂犬病予防注射会場で注射を受ける場合に限り、その会場でも登録を申請することができます。この場合は、上記の3,550円のほかに、狂犬病予防注射料金2,950円が必要となりますので、計6,500円となります。(令和4年3月2日現在)

※これらの申請・届出をしなかった場合、狂犬病予防注射を受けさせなかった場合には狂犬病予防法第27条により20万円以下の罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。

狂犬病予防注射

毎年度1回、狂犬病予防注射を接種させて、「狂犬病予防注射済票」の交付を受ける必要があります。
動物病院で発行された「狂犬病予防注射済証」と集合注射お知らせハガキをお持ちいただき、保健所 食品・環境衛生課(3番の窓口)で手続きをします。
詳しくは、下記リンクを確認してください。

鑑札、注射済票の再交付

鑑札、注射済票を紛失等した場合は、再交付の手続を行ってください。
手数料は、鑑札犬1頭につき、1,600円、注射済票犬1頭につき、340円です。

市外からの転入

他の市区町村から川越市へ転入された場合は、届出が必要です。以下の場合で手数料が異なりますので、ご確認ください。
保健所 食品・環境衛生課(3番の窓口)で手続きを行います。
※転入の手続きが済んでいない場合は、4月頃に行われる集合狂犬病予防注射会場で注射を受けることができません。
また、集合狂犬病予防注射会場では転入の手続きはできません。

転入前の市区町村での鑑札がある場合又は転入前の市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加しており、マイクロチップが鑑札とみなされていた場合

手数料は、無料となります。
川越市の鑑札及び門票を交付します。
転入前の市区町村での鑑札をお持ちください。
転入前市区町村でマイクロチップが鑑札とみなされていた場合については、マイクロチップが鑑札とみなされた通知などがありましたら、ご持参ください。転入前の市区町村に電話にて登録の確認を行います。
なお、転入と同時に飼い主が変更になる場合は、前の飼い主の住所、氏名をご確認のうえ、お越しください。

他の市区町村での鑑札がない場合

鑑札を再交付いたしますので、手数料は1,600円となります。
転入前の市区町村へ電話にて登録の確認を行います。
転入前の市区町村で発行されたお知らせのハガキや注射済票がある場合は、ご持参ください。

他の市区町村への転出

他の市区町村へ転出される場合は、転出先の市区町村の犬の登録窓口で、川越市の鑑札を提出し、変更手続を行ってください。詳しくは、転出先の市区町村にご確認ください。
なお、川越市での手続は不要となります。

登録内容の変更

市内での転居や飼い主変更など、登録した内容に変更が生じた場合は、変更の届出を行ってください。
なお、飼い主が市外に転居したが、犬の所在地は川越市内のままの場合は、飼い主住所の変更手続が必要となりますので、川越市に届出を行ってください。

飼い犬の死亡

飼い犬が死亡した場合は、届出を行ってください。詳しくは、下記リンクをご確認ください。

関連情報

外部リンク

お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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