更新日:2024年3月1日
A.下記のものをご持参ください。
注記1:川越市に住民登録のある方で、届出により氏名が変更になる方は必要になります。
A.はい、必要です。婚姻届を提出するときは、証人として2人の方の署名が必要です。
成人の方であれば、親族でも友人でも構いません。
なお、届書への押印は任意です。
A.婚姻届は24時間受け付けできます。川越市役所の場合、提出先は下記のようになります。
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
川越市役所市民課・市民センター |
平日:8時30分から17時15分 |
川越市役所当直室 | 平日:上記以外の時間(17時15分から翌8時30分) |
川越駅西口連絡所 |
平日、土曜日:9時30分から18時15分 |
(注記)川越市役所当直室(本庁舎地下1階)は建物西側の階段からお入りいただけます。
A.婚姻届だけでは、住所は変わりません。別に住所の異動届が必要になります。
届 | 届出期間 | 届出人 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|---|
転入(※事前に前住所地で転出届が必要です。) | 転入または転居した日から14日以内 | 本人または 同一世帯の方 |
転出証明書・ 本人確認書類 |
本人確認書類は、 運転免許証・ マイナンバーカード・ パスポート・ 身体障害者手帳など |
転居 | 本人確認書類 | |||
世帯変更 | 変更があった日から14日以内 | 本人確認書類 |
(注記)転入:川越市外から川越市内に住所を異動すること
(注記)転居:川越市内で住所を異動すること
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
川越市役所市民課・市民センター |
平日:8時30分から17時15分 |
川越駅西口連絡所 |
平日、土曜日:9時30分から18時15分 |
(注記)年末年始は、12月29日から1月3日まで閉庁しております。
A.新しい住所をお書きください。
令和4年4月1日から、民法一部改正により成人年齢・婚姻年齢は男女ともに18歳です。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻の届け出をすることができます。その場合には、父母の同意が必要です。
婚姻届の「その他」欄に婚姻に同意する旨を記入し父母が署名するか、別に同意書を作成し添付してください。
また、婚姻する未成年者の父母が証人となり証人欄に署名することにより、婚姻への同意を兼ねることもできます。
A.住所や氏名を登録しているものは、すべて変更が必要になります。
一例として、下記のようなものが考えられます。
変更のために必要になる書類等の詳細は、直接手続き先にお問い合わせください。
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371
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