更新日:2024年3月12日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
どこでも
本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめて
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
*コンピュータ化されていない戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
---|---|
除籍全部事項証明書、除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書 | 400円 (注記) |
除籍電子証明書提供用識別符号通知書 | 700円 (注記) |
注記:
*以下の証明書は広域交付の対象外です。本籍地にご請求ください。
*父母の戸籍から除籍したきょうだいの証明は請求できません。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
令和6年2月26日付法務省事務連絡により戸籍発行時に本籍地への確認が必要とされました。
他市区町村の閉庁している時間帯について、当面の間は戸籍の広域交付はできません。
平日 | 午前8時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く) |
---|
平日 | 午前9時30分から午後5時(祝日・休日・年末年始を除く) |
---|---|
土曜日 | 取り扱いできません |
以下の申請につきましては、広域交付のお取り扱いはできません。本籍地の市区町村にご請求ください。
法改正に伴い、全国の市区町村においてシステムを通じ、戸籍情報を確認ができるようになったため、戸籍届書に添付する戸籍謄本が不要になりました。(戸籍がコンピュータ化されていない方で、自治体が変わる転籍届と分籍届につきましては、今までと同様に戸籍の添付が必要です。)
ただし、令和6年2月26日付法務省事務連絡により戸籍届出時についても、本籍地への確認が必要とされました。
他市区町村の閉庁している時間帯について、当面の間は他市区町村が関わる戸籍の届出は受領のみとなり、受理証明書や変更後の住民票の発行ができかねますのでご了承ください。
なお、内容に不備がなければ提出いただいた日に遡って受理になります。
特に、以下の場所と時間帯にご注意ください。
場所 | 届出が受領となる時間帯 | |
---|---|---|
川越駅西口連絡所 | 平日 | 午後5時以降 |
土曜日 | 終日 |
市民部 市民課 戸籍担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5747(直通)
ファクス:049-225-5371
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る