川越市

「心当たりがない」「不審」なメールには返信しない

更新日:2020年3月26日

「心当たりがない」「不審」なメールには返信しない

事例

スマートフォンに「ご注文を承りました」という件名のメールが届いた。開くと「美顔器の注文を受けた」という内容で「1個1万5000円、決済方法は商品代引き」「商品出荷後の返金・商品の交換・取り消しは受け付けないが、変更がある場合は必ず出荷予定日の前日までに知らせるように」とある。また、「受け取り拒否をすると往復送料・代引手数料・梱包資材費・事務手数料を請求する」とあった。さらに、「このメールに心当たりのない場合や、不明な点がある場合は本メール宛に返信するように」と書かれている。返信した方がよいのだろうか。

「商品の注文を受けた」と、心当たりのないメールが送られてきたという相談が寄せられています。
商品受注を装ったメールを不特定多数の人に送り、メールに返信してきた人の個人情報を聞き出し、何らかの架空・不当な請求をする、または実際に商品を送り付け、代引きとして金銭を請求するという手口である恐れがあります。

消費者へのアドバイス

  • メールの返信をしないようにしましょう。また、メール文中に連絡先の記載がある場合も絶対にアクセスしないようにしましょう。気になる場合は、メール文中に書かれている電話番号やホームページアドレス等からではなく、自らパソコン等で検索し、企業や連絡先の真偽を確認しましょう。
  • 心当たりのない荷物が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。普段から同居家族等と「何日に商品が届く」と情報を共有しておきましょう。同居家族が「家の誰かが頼んだのだろう」と思い、代金を支払ったり、受け取り印を押してしまうと、受け取り拒否ができなくなるケースがあります。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454
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