川越市

動画サイト料金の督促メールが届いた

更新日:2016年5月24日

架空請求にご注意ください

事例

スマートフォンに動画サイト未納料金の督促メールが届いた。最初は無視していたが、何回も来るので心配になり、書かれていた連絡先に電話した。担当者から「2週間無料の動画サイトに登録し、その後退会処理されていない。未納料金15万円をすぐに払え。本日中に振り込まないと裁判を起こす。」と脅された。動画サイトに登録した覚えはない。どうしたらよいか。

最近、スマートフォンや携帯電話などに届いたメールで「利用した覚えのない請求が送られてきた」、「連絡しないと、法的措置をとると書かれていた」という相談が多く寄せられています。
こうしたメールは不特定多数の人に一斉に送信されるもので、そのほとんどが「架空請求」です。利用していないサービスをあたかも利用したかのように思わせて、連絡してきた人を不安におとしいれ、金銭を支払わせようとするものです。請求はメールだけでなく、封書やハガキで届くこともあります。身に覚えがなければ、慌てて連絡してはいけません。

消費者へのアドバイス

  1. 身に覚えのない請求は、連絡をしないで無視してください。不用意に連絡すると、知られていない個人情報まで聞き出されることがあります。
  2. 「裁判を起こす」などと書かれていても、絶対にお金を支払ってはいけません。一度支払うと、繰り返し請求が続く可能性があります。
  3. 迷惑メールは受信拒否の設定やアドレスの変更を検討しましょう。
  4. 少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターまでご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454
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