更新日:2023年11月21日
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことを言い、土地や家屋と同じく、固定資産として課税の対象です。
農業、製造業、飲食業、美容業、医療業など、事業をされている方で、川越市内にその事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品等の資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
申告が必要な償却資産については「償却資産について」をご覧ください。
なお、昨年と資産内容に変更がない方や廃業・転出等をされた方についても、申告をお願いします。
申告書の記載方法や提出書類など詳細については、「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引」をご覧ください。
令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:1,563KB)
令和6年1月31日(水曜)
期限間近になりますと混雑しますので、お早めの提出にご協力ください。
申告書などを作成のうえ、以下のいずれかの方法でご提出をお願いします。
窓口での申告書提出は混雑が予想されますので、できる限り、郵送または電子申告による提出にご協力ください。
〒350-8601
埼玉県川越市元町1丁目3番地1
川越市役所資産税課 償却資産担当
償却資産の申告はオフィスや自宅から、地方税ポータルシステムによるインターネットを利用した電子申告で行うことができます。このシステムをeLTAX(エルタックス)と呼びます。
オフィスや自宅に居ながら、簡単に申告をすることができますので、この機会にご活用ください。
詳細につきましては、「eLTAX地方税ポータルシステム」をご覧ください。
川越市から送付しました「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」以外の用紙で提出する場合は、必ず、所有者コードを記入してください。
所有者コードは、川越市から送付しました「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の左上に記載されていますので、転記をお願いします。
償却資産申告書には、個人番号(マイナンバー)又は法人番号を記入していただく必要があります。個人の方は12桁の個人番号を、法人の方は13桁の法人番号を償却資産申告書にご記入いただきますようお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書を提出する際には、マイナンバー法(注)で定められた本人確認と番号確認をさせていただくほか、代理申告の場合は代理権も併せて確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
個人番号を記載した申告書には以下の書類を添付してください。
1.通知カード又は個人番号を記載した住民票の写し
2.運転免許証、パスポートなどの写真付き身分証明書
(健康保険証や年金手帳などの写真表示のない身元確認書類の場合は2点以上)
1.申告者の個人番号カード、通知カード、個人番号を記載した住民票の写しのうち1点(いずれもコピー可)
2.代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの身分証明書
3.委任状、税務代理権限証書など代理権を証する書類
(注)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
注記:通知カードは記載内容に変更がない場合に限り、有効です。
注記:上記確認資料を郵送する場合は、原本ではなくコピーを送付してください(健康保険証は保険者番号及び被保険者証記号・番号をマスキングしてください)。
注記:委任状等代理権を証する書類は原本を添付してください。
注記:法人番号を記載した申告書を提出する場合、確認資料の添付は不要です。
下記の書類が申告に必要な場合は、「償却資産申告関係書類」からダウンロードができます。
ダウンロードができない場合は、お手数をおかけいたしますが、資産税課までご連絡いただければお送りします。
財政部 資産税課 償却資産担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5421(直通)
ファクス:049-226-2539
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