川越市

固定資産の所有者が亡くなった場合の手続きについて

更新日:2023年10月16日

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

川越市税条例の規定により、川越市に土地・家屋を所有する者が死亡してから相続登記がされるまでの間、法定相続人の中から代表者を定め、氏名・住所などを申告する「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出していただく必要があります。
この届出(申告)書は、相続財産等の権利関係に影響するものではありません。
なお、翌年度以降、納税通知書は申告いただいた現所有者(相続人)の代表者に送付します。ただし、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに登記名義人が変更された場合は、翌年度の納税通知書は登記名義人に送付します。

申告書の提出期限

現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで
※正当な事由がなく申告をしなかった場合には、川越市税条例の規定により過料が課される場合があります。

申告書の提出先

資産税課(本庁舎2階8番窓口)※郵送も可
各市民センター
川越駅西口連絡所(川越市脇田本町8-1U_PLACE(ユープレイス)3階)

固定資産所有者の変更手続き

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出によって、土地や家屋の所有者が変更されることはありません。所有者の変更については以下の手続きが必要です。

【登記されている固定資産】
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。さいたま地方法務局川越支局(外部サイト)において、相続登記の手続きをしてください。

【登記されていない固定資産】
資産税課(本庁舎2階8番窓口)でお手続きいただけます。
「家屋補充課税台帳名義人変更届」をご提出ください。原則として、添付書類に遺産分割協議書の写しと未登記家屋を相続する者の印鑑登録証明書が必要となります。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。

変更届の提出先

資産税課(本庁舎2階)※郵送可
※各市民センターや川越駅西口連絡所での提出はできませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

財政部 資産税課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5642(直通)
ファクス:049-226-2539
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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