川越市

(24-28)「川越市クリーニング業法施行条例(素案)」に対する意見募集(募集終了)

更新日:2015年1月3日

番号 24-28
案件名 川越市クリーニング業法施行条例(素案)
募集期間 平成24年9月3日(月曜)から平成24年10月2日(火曜) (募集終了)
担当課

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
 
 <問い合わせ>
 電話:049-227-5103(直通)
 FAX:049-224-2261

1 募集の趣旨

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)が平成23年8月30日に公布されました。これに伴い、クリーニング業法が改正され、クリーニングの業を行うときに営業者が講じなければならない衛生上必要な措置の基準に係る条例の制定に関する権限が埼玉県から川越市に移譲されることになりました。

 そこで、「川越市クリーニング業法施行条例」の制定を行い、必要な基準を規定することとしました。

 皆様からの意見を募集します。

2 参考資料

 川越市クリーニング業法施行条例(素案)の概要について

3 参考資料の閲覧

 (1)電子媒体での閲覧
 参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
 (2)紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました)
 川越市保健所 食品・環境衛生課 環境衛生担当、各出張所・連絡所

4 意見を提出できる方

 (1)市内に住所を有する方
 (2)市内の事業所等に勤務する方
 (3)市内の学校に在学する方
 (4)その他案に関し利害関係を有する方

5 提出方法(意見募集は終了しました)

 (1)直接持参
 川越市保健所 食品・環境衛生課
 (2)郵送 (10月2日消印有効)
 〒350-1104
 川越市小ヶ谷817-1 川越市保健所 食品・環境衛生課あて
 (3)FAX 049-224-2261
 (4)川越市ホームページからの意見提出はこちら(提出できません) 

6 提出書式

 (1)意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。
 ※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルを御利用ください。
 (2)件名は「川越市クリーニング業法施行条例(素案)に関する意見募集について」としてください。

7 その他

 (1)提出された御意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は食品・環境衛生課において個人情報を除いて公開いたします。
 (2)個別の回答はいたしません。
 (3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー

ダウンロード

お問い合わせ

総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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