川越市

(24-32)「都市公園の配置及び規模に関する技術的基準」及び「公園施設の設置基準」並びに「都市公園移動等円滑化基準」(案)に対する意見募集(募集終了)

更新日:2015年1月3日

番号 24-32
案件名 「都市公園の配置及び規模に関する技術的基準」及び「公園施設の設置基準」並びに「都市公園移動等円滑化基準」(案)について
募集期間 平成24年9月3日から平成24年10月2日(募集終了)
担当課 都市計画部 公園整備課 公園建設担当
 <問い合わせ>
 電話:049-224-5965
 FAX:049-224-8712

1 募集の趣旨

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)により、「都市公園法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の一部が改正され、これまで政省令等で定めていた都市公園の配置及び規模に関する技術的基準、公園施設の設置基準、都市公園移動等円滑化基準については、政省令等で定める基準を参酌して条例で定めることとなりました。これらの基準は、川越市都市公園条例及び川越市都市公園条例施行規則の一部改正により定める予定です。

2 参考資料

 (1)「都市公園の配置及び規模に関する技術的基準」及び「公園施設の設置基準」並びに「都市公園移動等円滑化基準」(案)の概要について
 (2)川越市都市公園条例(現行)
 (3)川越市都市公園条例施行規則(現行)
 (4)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都市公園法(外部サイト)
 (5)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都市公園法施行令(外部サイト)
 (6)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(外部サイト)

3 参考資料の閲覧

 (1)電子媒体での閲覧
 参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
 (2)紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました)
 市役所本庁舎5階公園整備課、各出張所、連絡所

4 意見を提出できる方

 (1)市内に住所を有する方
 (2)市内の事業所等に勤務する方
 (3)市内の学校に在学する方
 (4)その他案に関し利害関係を有する方

5 提出方法(意見募集は終了しました)

 (1)直接持参
 川越市役所 都市計画部 公園整備課(市役所5階)
 (2)郵送 (10月2日消印有効)
 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 公園整備課
 (3)FAX 049-224-8712
 (4)川越市ホームページからの意見提出はこちら(提出できません) 

6 提出書式

 (1)意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)を必ず明記し、日本語で記述してください。
 ※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
 (2)件名『「都市公園の配置及び規模に関する技術的基準」及び「公園施設の設置基準」並びに「都市公園移動等円滑化基準」(案)に対する意見募集』

7 その他

 (1)提出されたご意見のうち、類似するご意見は取りまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は公園整備課において個人情報を除いて公開いたします。
 (2)個別の回答はいたしません。
 (3)収集した個人情報は目的外には使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー

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お問い合わせ

総合政策部 政策企画課 政策調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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