更新日:2015年4月15日
食品衛生法において、食品関係営業に係る営業施設の管理運営基準については、条例で、必要な基準を定めることとされています。
その際、厚生労働省は、都道府県、指定都市及び中核市が公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で必要な基準を定める場合の技術的助言として、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」(平成16年2月27日付け食安発第0227012号通知別添。以下「指針」といいます。)を示しています。
今般、指針の改正趣旨を踏まえた管理運営基準に改めるため、川越市食品衛生法施行条例の一部を改正しようとするものです。
皆様からのご意見を募集します。
- 川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(素案)の概要について
- 参考法令
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- 紙ベースによる閲覧場所 (閲覧は終了しました)川越市保健所食品・環境衛生課、本庁舎2階保健医療推進課、各市民センター、南連絡所、各公民館、各図書館
- 市内に住所を有する方
- 市内の事業所等に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- その他案に関し利害関係を有する方
- 直接持参 川越市保健所食品・環境衛生課食品衛生担当
- 郵送(平成27年4月14日火曜日必着) 〒350-1104 川越市小ヶ谷817-1 川越市保健所食品・環境衛生課食品衛生担当
- FAX 049-224-2261
- 川越市ホームページからの意見提出(提出できません)
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川越市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(素案)の概要について(PDF:151KB)
参考法令(PDF:181KB)
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意見提出用紙(PDF:101KB)
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
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