更新日:2016年2月24日
番号 | 27-32 |
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案件名 | 「川越市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則(案)」に対する意見募集 |
募集期間 | 平成28年1月25日(月曜)から2月23日(火曜)の30日間(募集は終了しました。) |
担当課 | 環境部環境政策課地球温暖化対策担当 |
川越市地球温暖化対策条例施行規則の一部を改正する規則に係る案について、意見を募集するものです。
本市では、川越市地球温暖化対策条例第17条の規定に基づき、川越市内で特定機械器具(エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫)を一つの販売店においていずれか5台以上陳列販売する事業者に対し、上記3品目について「統一省エネラベル」を適切に表示することを義務付けています。これにより、市民や事業者の皆様に省エネ性能の高い家電製品を選んでもらい、市域における省エネルギーの普及推進を図っています。
平成28年4月1日からは、当該条例施行規則の一部を改正し、特定機械器具に電気便座、蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(ただし、卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。)、電気冷凍庫の3品目を追加し、全6品目に対して統一省エネラベルの表示を義務付け、より一層の省エネルギーの普及推進を図ろうとするものです。
1.電子媒体での閲覧
参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDFファイル)
2.紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました。)
市役所5階環境政策課、各市民センター、連絡所
1.直接持参(土曜・日曜・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
川越市役所環境政策課(市役所5階)
2.郵送(平成28年2月23日消印有効)
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
3.FAX:049-225-9800
4.電子申請
以下のリンクからお申し込みください。
川越市地球温暖化対策条例施行規則一部を改正する規則(案)の概要について(PDF:139KB)
川越市地球温暖化対策条例施行規則(現行)(PDF:175KB)
参考法令(省エネ法、省エネ法施行令各抜粋)(PDF:216KB)
パンフレット(家電販売店の皆様へお知らせ)(PDF:448KB)
環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5866(直通)
ファクス:049-225-9800
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