川越市

(27-21)「川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例の一部改正(素案)」に対する意見募集(募集終了)

更新日:2016年1月14日

番号 27-21
案件名 川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例の一部改正(素案)について
募集期間 平成27年12月15日~平成28年1月13日(募集終了)
担当課 保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
 〈問い合わせ〉
 電話:049-227-5103
 FAX:049-224-2261

1 募集の趣旨

 理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第166号)により、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)が改正され、平成28年4月1日から施行されます。
 同時に、厚生労働省通知「理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成27年12月9日付生食発1209第2号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)により、理容師法及び美容師法の運用が改められ、理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り、これを同一の場所で開設することができるように改正されました。
 このため、川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例の一部を改正し、平成28年4月1日から施行しようとするものです。

2 参考資料

  1. 川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例の一部改正(素案)の概要について
  2. 参考法令
  3. 理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成27年12月9日付生食発1209第2号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)
  4. 「理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」の別紙新旧対照表

3 参考資料の閲覧

  1. 電子媒体での閲覧
    参考資料は下記【ダウンロード】から閲覧、保存、印刷ができます。(PDF)
  2. 紙ベースによる閲覧場所(閲覧は終了しました)
    川越市保健所 食品・環境衛生課、市役所2階保健医療推進課、各市民センター、南連絡所、各公民館、各図書館

4.意見を提出できる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内の事業所等に勤務する方
  3. 市内の学校に在学する方
  4. その他この案に関し利害関係を有する方

5 提出方法(意見募集は終了しました)

  1. 直接持参(土曜・日曜・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
    川越市保健所 食品・環境衛生課(川越市保健所1階)
  2. 郵送(平成28年1月13日(水)必着)
    〒350-1104
    川越市小ヶ谷817番地1
    川越市保健所 食品・環境衛生課
  3. FAX049-224-2261
  4. 川越市ホームページからの意見提出は、以下のリンクから電子申請によりお申し込みください。

6 提出書式

  1. 意見等は件名、住所、氏名(法人又は団体の場合は、名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地)及び連絡先(電話番号又はメールアドレス)、在勤・在学の方は勤務先・学校名、利害関係のある方はその内容を明記し、日本語で記述してください。
    ※参考書式 下記【ダウンロード】ファイルをご利用ください。
  2. 件名 「川越市理容師法施行条例及び川越市美容師法施行条例の一部改正(素案)」に対する意見募集

7 その他

  1. 提出されたご意見のうち、類似するご意見はとりまとめて公表いたします。なお、取りまとめ後、提出されたご意見は食品・環境衛生課において個人情報を除いて公開いたします。
  2. 個別の回答はいたしません。
  3. 収集した個人情報は目的外に使用いたしません。(収集した個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシー)

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お問い合わせ

保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

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