更新日:2024年4月5日
市民、学識経験者、関係団体の代表者などから構成され、市の事務事業の執行に必要な調停、審査、審議又は調査等を行う機関で、法律又は条例の定めにより執行機関に置かれたものをいいます。
法律又は条例の規定に基づかず、要綱等により、市民、学識経験者、関係団体の代表者などに参集を求めて実施する会議、会合などをいいます。
川越市附属機関及び懇談会等の設置、運営等に関する指針(PDF:211KB)
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