更新日:2015年1月3日
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、禁止される寄附であっても、次の場合は処罰されません。
選挙人が政治家に対し、寄附を求めることはできません。
政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
ただし、次の場合は禁止されません。
政治家は、その選挙区内にある人や団体に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い状などの時候のあいさつ状を出すことは常時禁止されています。
政治家や後援団体が、選挙区内の人や団体に対し、あいさつを目的とする有料広告(いわゆる名刺広告など)を新聞・テレビ・ラジオなどに出すことは、常時禁止されています。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。
誰でも、選挙での投票依頼などを目的に、計画的に連続して戸別に家を訪問することはできません。
家だけでなく、会社、工場、事務所などに行って、選挙での投票依頼をすることも戸別訪問となります。
誰でも、選挙運動において、飲食物(なにも加工しなくても、そのまま飲食することができるもの。料理・弁当・酒・ビール・ジュースなど)を提供することはできません。
候補者が飲食物を提供することは禁止され、また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。
ただし、日常用いられる程度の湯茶や、お茶うけ程度の菓子(せんべい、まんじゅうなど)、果物(みかん、りんご程度)などは認められています。
「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。
1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理・弁当・酒・ビール・ジュースなど)を提供することは禁止されています。
ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子は提供することができます。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
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