川越市

中核市・川越

更新日:2015年4月1日

川越市・中核市移行

 平成15年4月1日、川越市は全国で31番目、関東で3番目、埼玉県で初めての中核市に移行しました。

中核市移行式の様子
市庁舎において移行式が行われ、中核市移行を祝いました。

 平成11年7月8日、地方分権一括法の成立に伴う地方自治法の改正で、川越市は「中核市」に移行するための要件を備えることになりました。
 そして、平成14年11月1日、川越市を中核市に指定する政令が公布され、川越市は平成15年4月1日に中核市に移行しました。

中核市とは?

 全国には、人口が100万人を超える市もあれば、逆に人口が1,000人を下回る村までありますが、政令指定都市を除くと、持っている事務権限はほとんど同じものでした。
 そこで、政令指定都市以外の市で、比較的大きな規模や能力を持つ市の事務権限を強化し、住民に身近な行政を住民に身近なところでできるように、平成6年の地方自治法の改正で創設されたのが「中核市制度」です。
 基本的には、県庁所在市など、地域の中心的な市を地方分権の受皿として整備することを目的とした制度で、政令指定都市に準じた事務権限を持つことになります。中核市になるためには市の人口が20万人以上であることが必要です。

 全国の中核市の一覧は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(総務省ホームページ)(外部サイト)でご覧になれます。

中核市には、どんな事務が移譲されるの?

 中核市は、都道府県が処理した方が効率的な事務や、中核市が処理することが適当ではないとされた事務を除いて、保健所の設置をはじめ、ほとんど政令指定都市と同じような事務を処理することができるようになります。主なものには次のようなものがあります。

1.民生行政に関する事務

 身体障害者手帳の交付
 母子相談員の設置
 母子 寡婦福祉資金の貸付
 養護老人ホームの設置認可 監督等
 地方社会福祉審議会の設置 運営
 社会福祉法人の設置認可及び監督等
 民生委員の定数決定、指導訓練等 など

2.保健衛生行政に関する事務

 診療所、助産所の開設許可
 食品や感染症等の試験検査
 結核予防に係る指定医療機関の指定
 飲食店、興行場、旅館、公衆浴場の営業の許可等
 理容所、美容院、クリーニング所の開設届の受理、監督指導 など

3.環境保全行政に関する事務

 ダイオキシン類特別措置に関する事務
 大気汚染の防止に関する事務
 産業廃棄物処理業の新規、更新の許可、指導監督
 産業廃棄物処理施設の設置、変更の許可、指導監督
 騒音、振動、悪臭の規制地域の指定、規制基準の設定 など

4.都市計画に関する事務

 土地区画整理組合の設立の認可
 屋外広告物の条例による設置制限等の事務
 都市計画法に基づく開発審査会の設置 など

5.産業 経済に関する事務

 計量法に関する事務

6.文教行政に関する事務

 県費負担教職員の研修
 文化財保護に関する事務

 中核市移行に伴い、埼玉県から川越市に移譲された事務項目数は次のとおりです。

事務区分 項目数 関連部署
民生行政 337 保健福祉部
保健衛生行政 355 保健福祉部 環境部
環境行政 119 環境部
都市計画・建設行政 432 財政部 環境部 建設部 まちづくり部
産業・経済行政 43 経済部
文教行政 11 生涯学習部 学校教育部
その他の事務 11 保健福祉部
保健所設置市関係 1,146 保健福祉部 環境部
合計 2,454

中核市にはどんなメリットがあるの?

中核市になることによるメリットには、市民サービスの向上など次のようなものがあります。

1.質の高いサービスの提供

 福祉、保健衛生、環境、都市計画など、市民の皆さんの日常生活に関わりの深い約2,500の事務が埼玉県から移譲されますので、これまでよりもきめの細かい、質の高い市民サービスを、身近な市役所で提供できるようになります。

2.事務の簡素効率化

 市が申請を受付けて埼玉県が内容を審査し決定する、という2段階で行っている事務があります。例えば身体障害者手帳の交付事務などがそうですが、中核市になるとこうした事務が市だけで行えますから、今までよりも早く処理できるようになります。

3.市立保健所の設置

 中核市になると市立保健所を設置することになります。これによって、これまで埼玉県が行っていた保健予防、環境衛生、食品衛生における技術的、専門的な分野についても市が一貫した体制で取り組むことになり、総合保健センターと連携して、総合的な保健衛生行政を効果的に推進することができるようになります。

4.個性あるまちづくりの推進

 まちづくりに関わりの深い都市計画や建設行政などの分野の事務も多くが「中核市」に移譲されますから、これらの事務権限を活用することで、川越市の実情にあった個性豊かなまちづくりを推進することができるようになります。

5.市のイメージアップ

 中核市は政令指定都市に次ぐ位置付けがされますので、市のイメージアップや知名度の向上が図れますし、経済活動や観光事業などにも良い効果が期待できます。

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総合政策部 政策企画課 広域企画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503(直通)
ファクス:049-225-2895
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