更新日:2018年12月25日
人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現するため、また、持続可能な都市経営を可能とするための施策として、平成26年(2014年)8月に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画」が制度化されました。おおむね20年後のまちづくりビジョンとなる本計画の策定により、従来の土地利用計画に加え、都市機能や居住の誘導と公共交通の充実による「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するものです。
平成29年3月30日に都市機能誘導に関する事項を公表、平成30年12月25日に居住誘導に関する事項を追加改定しました。
市民がいつまでも暮らしやすく、訪れる人を魅了し、誰もが住みたくなるまち川越
医療・福祉・商業施設などの都市機能施設を、都市の中心拠点や生活拠点に時間をかけて誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域(都市機能誘導区域)を三駅を中心とした周辺、北部の歴史的町並み周辺、霞ケ関駅周辺、南大塚駅周辺、新河岸駅周辺、南古谷駅周辺に設定します。
また、人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)を設定します。
さらに、基幹的公共交通の維持・強化により、都市機能誘導区域間及び都市機能誘導区域と居住誘導区域の移動手段を確保します。
2.人口構成・都市構造の分析と課題の整理(PDF:10,172KB)
3.立地適正化計画における目標と将来都市構造(PDF:646KB)
都市機能誘導区域外において、都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為や、都市機能誘導施設を有する建築等行為を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届出が義務付けられます。
都市機能誘導区域内で設定された都市機能誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合には、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに市への届出が義務付けられます。
居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為又は建築等行為を行う場合には、これらの行為に着手する30日前までに市への届出が義務付けられます。
川越市立地適正化計画の届出の手引き(PDF:30,876KB)
小江戸川越マップの中の都市計画情報マップをご参照ください。
都市計画部 都市計画課 まちづくり推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5945(直通)
ファクス:049-225-9800
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る