更新日:2021年12月22日
「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法という。)」は、住みよいまちづくりに必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を
の2つの制度を設けています。
届出、申出のあった土地が、公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、市は土地所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るというものです。
土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換の契約及び予約契約等)は、譲渡前に市に届け出る必要があります。届出書に必要な書類を添付して、管財課へ提出してください。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
(1)都市計画施設の区域内 | 100平方メートル以上 |
(2)次に掲げるもの。
|
100平方メートル以上 |
(3)生産緑地地内の区域内 | 100平方メートル以上 |
(4)市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
※有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が100平方メートル以上の場合には、届出が必要です。
※対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
※面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
※生産緑地地区の行為制限解除がされている場合でも、都市計画法の生産緑地地区の指定解除を受けるまでは届出が必要です。
※農地法第3条第1項の許可を得た土地は、届出不要です。
土地所有者は、次のような土地を市に買い取ってもらいたい場合には、市長へ申し出ることができます。申出書に必要な書類を添付して、管財課へ提出してください。
対象 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設の区域内 都市計画区域内 |
100平方メートル以上 |
届出、申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまでは、原則譲渡(売買契約等)することができません。
→【市が届出、申出を受理した日から最長で6週間】
届出をしないで、土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。
この制度に基づいて協議が成立し、市に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受け付けられます。
(備考)
届出または申請をする前には、以下の確認を行ってください。
※買い取りの協議をさせていただいても、協議が整わない場合がございますのでご了承ください。
財政部 管財課 財産管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5633(直通)
ファクス:049-225-2895
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