自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました
最終更新日:2024年3月1日
令和5年4月1日から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。
自転車をご利用の際は、乗車用ヘルメットを着用し、安全運転に努めるようお願いいたします。
道路交通法(第63条の11)※令和5年4月1日以降
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
お問い合わせ
都市計画部 交通政策課 交通政策担当
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