戸籍(婚姻・離婚等)、戸籍謄(抄)本[よくある質問] よくある質問

ページID1012577  更新日 2024年11月22日

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質問私の知らない間に戸籍の届出がされそうです。受理されないようにできますか。

回答

「不受理申出」というものがあります。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの届出については、あらかじめ不受理申出をしておくことにより、「申出をした本人が来庁し、本人であることが確認できない限り、届出を受理しないよう」にすることができます(裁判で確定している場合を除く)。
これを「不受理申出」といいます。

不受理申出をするときは、申出書に免許証等の本人確認資料を添えて、必ず本人が窓口へお持ちください。

なお有効期間はありません。取下をするまでは有効です。

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