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【水田活用直接支払交付金】5年水張りルールについて

最終更新日:2024年2月15日

水田活用直接支払交付金について

水田で麦・大豆・飼料作物などを生産する農業者を支援する国の補助金です。
詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農林水産省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

5年水張りルールについて

令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、原則交付対象外となります。
注記:災害復旧や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、水張りをせずとも交付対象水田から除外されません。
注記:一度交付対象外になると、原則、交付対象水田に戻ることはできません。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて(農林水産省)(外部サイト)

水張りの確認について

水稲の作付けにより確認することを基本とします。
水稲の作付けを行わない場合は、以下のすべてを満たしていれば、水張りを行ったものとみなします。

  • 5年間に一度以上、湛水管理を1ヶ月以上行う。
  • 連作障害による収量低下が発生していない。

湛水管理の実施前・実施後は「川越地域農業再生協議会」に書類を提出する必要があります。
書類を基に、協議会が現地調査を行います。

湛水管理実施前に提出する書類

湛水管理実施後に提出する書類

川越地域農業再生協議会

【事務局】
川越市農政課経営支援担当
川越市元町1-3-1
電話:224-5939(直通)
FAX:224-8712

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お問い合わせ

産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939(直通)
ファクス:049-224-8712

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