このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 事業者向け
  3. 環境
  4. 産業廃棄物
  5. 産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について

本文ここから

産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について

最終更新日:2023年5月12日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、前年度のマニフェスト交付状況に関し、報告書を作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。

報告対象者

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者

報告対象となる産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付期間

前年度1年間(前年4月1日から今年3月31日まで)

報告期間

毎年4月1日から6月30日まで

提出部数

1部

提出方法

窓口受付又は郵送
(郵送で控えが必要な場合、控え分及び返信用封筒を同封してください。)

1.産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について

産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の処理を受託した者に対し、環境省令で定める事項(産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名等)を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならないと規定されています(法第12条の3第1項)。
マニフェストの交付については、紙面による方法と電子による方法があります。電子マニフェストの導入により、事務の効率化、情報センターによる行政報告等の利点がありますので、くわしくは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)ホームページをご参照ください。

2.報告書提出の対象となる事業者について

マニフェストを交付したすべての排出事業者(産業廃棄物処理業者を含む)は、産業廃棄物の排出量やマニフェストの交付枚数の多寡に関わらず、報告義務の対象となります。
ただし、電子マニフェストを利用して交付したマニフェストについては、情報処理センターが報告を行なうため、事業者による報告は不要です。

3.報告書の記入について

  1. 報告書の記入に際し、以下の点にご注意ください。
    川越市内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場(解体現場等)が2つ以上ある場合には、これらの事業場を一つの事業場としてまとめた上で提出。
  2. 業種は日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠。
  3. 産業廃棄物の種類は、法第2条第4項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠。ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うことも可能。
  4. 単位には「トン」を用いて記載。実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載することを基本とするが、それが困難な場合にあっては、廃棄物の種類ごとに立方メートルとトンの換算例(参考値)から計算して記載。
  5. 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」欄にその旨を記載。
  6. 運搬区間毎の委託や法に基づく再委託を行った場合はその全てを記入。

報告書の様式、業種及び単位の換算については、このページの最下段にあるダウンロードファイルをご参照ください。

4.報告書の提出先について

川越市内に事業場がある事業者は、川越市役所環境部産業廃棄物指導課に報告書を提出してください(提出部数は1部)。なお、川越市外に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業場(建設現場等)がある場合、所在地を所管する行政庁へ提出する必要があります。埼玉県内の提出先は以下のとおりです。

事業場の所在地 提出先・問い合わせ先
川越市

川越市産業廃棄物指導課
〒350-0815
川越市大字鯨井782番地3
川越市資源化センター内
電話:049-239-7007、FAX:049-239-5059

鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、
桶川市、北本市、伊奈町

中央環境管理事務所
〒330-0074
さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号
埼玉県浦和合同庁舎3階
電話:048-822-5199、FAX:048-822-5139

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、
朝霞市、志木市、和光市、新座市、
富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町

西部環境管理事務所
〒350-1124
川越市新宿町1丁目17番地17
ウェスタ川越公共施設棟4階
電話:049-244-1250、FAX:049-246-7885

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、
越生町、滑川町、嵐山町、小川町、
川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、
東秩父村

東松山環境管理事務所
〒355-0024
東松山市六軒町5番地1
埼玉県東松山地方庁舎2階
電話:0493-23-4050、FAX:0493-23-4114

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

秩父環境管理事務所
〒368-0042
秩父市東町29番20号
埼玉県秩父地方庁舎2階
電話:0494-23-1511、FAX:0494-23-6679

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、
上里町、寄居町

北部環境管理事務所
〒360-0031
熊谷市末広三丁目9番1号
埼玉県熊谷地方庁舎3階
電話:048-523-2800、FAX:048-526-3949

草加市、八潮市、三郷市、吉川市、
松伏町

越谷環境管理事務所
〒343-0813
越谷市越ヶ谷四丁目2番82号
埼玉県越谷合同庁舎
電話:048-966-2311、FAX:048-966-5600

行田市、加須市、春日部市、羽生市、
久喜市、蓮田市、幸手市、騎西町、
北川辺町、大利根町宮代町、白岡町、
菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町

東部環境管理事務所
〒345-0025
北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号
電話:0480-34-4011、FAX:0480-34-4785

さいたま市

さいたま市産業廃棄物指導課
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
ときわ会館地下1階
電話:048-829-1607、FAX:048-829-1933

川口市

川口市
川口市産業廃棄物対策課
〒332-0001
川口市朝日四丁目21番33号
電話:048-228-5380、FAX:048-228-5322

越谷市

越谷市産業廃棄物指導課
〒343-8501
越谷市越ケ谷四丁目2番1号
電話:048-963-9188、FAX:048-963-9175

ダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 指導担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-7007(直通)
ファクス:049-239-5059

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る