ふぐの取扱いについて
最終更新日:2022年4月1日
ふぐは一般の食品と違い、食品衛生上の危害の大きい食品となるおそれがあることから、ふぐを取扱う者を免許制とするなど、食用に供するふぐの安全性を確保することを目的とした「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」が定められています。
「ふぐ」を取り扱う場合は、事前に川越市保健所食品・環境衛生課にご相談いただくようお願いします。
「ふぐ取扱施設」について
「ふぐ取扱施設」とは、ふぐの調理(ふぐの除毒行為)及びふぐの提供を行うことができる施設として川越市保健所長の認定を受けた施設のことをいいます。
また、ふぐの調理は、条例で定める「ふぐ調理師」の資格を持つ者が行わなくてはなりません。
認定を受けようとする場合には、施設等の認定基準を満たす必要があります。詳細については、事前に担当までお問い合わせください。
「ふぐ提供施設」について
令和4年4月1日に「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」の一部が改正され、「ふぐ提供施設」の届出制度が廃止となりました。
これに伴い、「ふぐ提供施設」に関する各種お手続きはすべて不要となりました。(廃止の届出も不要です。)
外部リンク
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お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261
