戦没者等のご遺族の方に第十二回特別弔慰金が支給されます
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎますと第十二回特別弔慰金を請求できなくなりますので、ご注意ください。)
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位のご遺族1名に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
注記:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注記:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面 27万5千円、5年償還の記名国債
令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、毎年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
請求窓口
福祉部 福祉推進課
住所:350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-5769(直通)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉推進課 地域生活支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5769 ファクス番号:049-225-3033
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