喫煙をする際の配慮義務

ページID1006132  更新日 2024年11月22日

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喫煙をする際の周囲への配慮は、法律で定められた義務です!

健康増進法では、屋外や私有地、人の居住する場所での喫煙については規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています(健康増進法第27条第1項)。

人や人通りが多いところで喫煙していませんか?

イラスト:歩きタバコ

イラスト:臭い


多くの人が利用する施設の周辺や、人通りが多い場所での喫煙は望まない受動喫煙が生じやすくなります。
喫煙をする際は、できるだけ周囲に人がいない場所を選ぶ等の配慮をお願いします。

注意

川越市では「川越市路上喫煙の防止に関する条例」が定められており、市内全域で路上喫煙をしないように努めなければなりません(市内一部は禁止区域となっています)。

ベランダや庭、玄関先、居室内の喫煙時のにおいや煙は近隣の方に届いていませんか?

イラスト:洗濯物

イラスト:ベランダ


ベランダや庭、玄関先で喫煙した場合、においや煙は近隣の方の迷惑になっているかもしれません。
また、居室内での喫煙であっても、窓を開けている場合や換気扇の下で喫煙した場合、知らず知らずのうちに、においや煙が広がっていることもあります。
プライベート空間であっても、喫煙する際は周囲への配慮をお願いします。

子どもや妊婦の方の近くで喫煙をしていませんか?

イラスト:たばことこども

イラスト:妊婦禁煙


子どもは受動喫煙による健康影響を受けやすいため、特に配慮が必要です。
また、妊婦の方が受動喫煙を受けると、胎児の発育に悪影響を及ぼしてしまうため、妊婦の方が近くにいる場合にも、特に配慮をお願いします。

注意

埼玉県では「埼玉県受動喫煙防止条例」が定められており、「保護者の責務」として「保護者は、いかなる場所においても、その監護に係る未成年者の受動喫煙を防止するよう努めなければならない。」と明記されています。

施設管理者の方にも配慮義務が生じています!

健康増進法では、施設管理者が「喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」と定められています(健康増進法第27条第2項)。

喫煙場所から望まない受動喫煙は生じていませんか?

イラスト:人混み

イラスト:喫煙場所

イラスト:お店


施設の出入り口付近や、人通りが多い場所など、喫煙場所の設置場所によっては、敷地内であっても施設利用者や通行する人に望まない受動喫煙が生じている可能性があります。施設管理者の方は以下の点に注意して喫煙場所の設置をお願いします。

  • 施設出入り口付近は避ける
  • 人通りが多い場所への設置は避ける
  • たばこの煙が隣接する施設等に流れ込む可能性がある場所は避ける
  • 営業時間外は、施設内に片づける
  • 定期的に清掃を行う
  • パーテンション等で区画する...等

※上記はあくまで例であり、「こうすれば良い」、「こうしなければならない」というものではありません。

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保健医療部 健康づくり支援課 健康づくり支援担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
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