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福祉3医療の制度(現物給付の対象範囲拡大・導入等)が変わります

最終更新日:2022年12月15日

福祉3医療とは

こども医療費、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費の3つの医療費支給事業の総称です。

現物給付とは

保険医療機関の窓口で、川越市が発行する受給者証を提示することで、保険適用分の医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。

改正内容

令和4年10月から、現物給付の対象範囲を川越市内から埼玉県内に拡大します

令和4年9月診療分まで 令和4年10月診療分から
川越市内 埼玉県内

※一部現物給付対象外の医療機関があります。その際は償還払い(窓口払い)となり、後日川越市に医療費を請求していただくこととなります。ご了承ください。

受給者証が新しくなります

令和4年9月下旬に対象の方に送付する予定です。令和4年10月診療分からは新しい受給者証をご利用ください。

重度心身障害者医療費の限度額は一律21,000円になります

令和5年1月から、現物給付方式を導入します

令和4年12月診療分まで 令和5年1月診療分から
償還払い(窓口払い)のみ 埼玉県内

※一部現物給付対象外の医療機関があります。その際は償還払い(窓口払い)となり、後日川越市に医療費を請求していただくこととなります。ご了承ください。

受給者証が新しくなります

令和4年12月下旬に対象の方に送付する予定です。令和5年1月診療分からは新しい受給者証をご利用ください。
※こども医療費の受給者証をお持ちの、ひとり親家庭等のお子様につきましても、ひとり親家庭等医療費の受給者証を送付いたします。令和5年1月診療分からはひとり親家庭等医療費の受給者証をご利用いただき、こども医療費の受給者証は返却いただきますようご協力をお願いいたします。なお、所得審査の結果、一定の所得以上の方はひとり親家庭等医療費の支給停止となるため、受給者証は交付されません。

自己負担金を無償化します

令和5年1月診療分から、住民税が課税されている方に負担いただいていた自己負担金(入院:1医療機関あたり1日1,200円、通院:1医療機関あたり1月1,000円)を無償化します。

食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を自己負担とします

令和5年1月診療分から、これまで支給対象としていた食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額については、自己負担(支給対象外)となります。ご了承ください。

ひとり親家庭等医療費の改正におけるQ&A

Q1:今回の制度改正の内容はどのようなものですか。

埼玉県内での現物給付の開始と併せ、ひとり親家庭等医療制度をこども医療制度の給付と同じサービス内容としたものです。

Q2:いつの分から現物給付(医療機関の窓口支払が不要)になりますか。

令和5年1月1日以降に医療機関等を受診した際に発生した医療費が対象です。令和4年12月31日以前に受診した際の医療費は、従来どおり償還払いの申請により後日支給となります。

Q3:どの医療機関で現物給付が受けられますか。

埼玉県内の医療機関等(病院・歯医者・薬局・接骨院等)が対象です。ただし、一部の医療機関等では対応できない場合があります。詳細は、各医療機関等にご確認ください。対応できない医療機関等を受診し、一部負担金を支払った場合は、償還払いの申請ができます。

Q4:医療機関等で現物給付を受けるにはどうすればよいですか。

令和5年1月1日以降に埼玉県内の対象となる医療機関等を受診する際、今回送付した「ひとり親家庭等医療費受給者証」と「健康保険証」を併せてご提示ください。ただし、医療費の一部負担金が21,000円を超えた場合は、現物給付の対象なりませんのでご注意ください(償還払いの対象)。

Q5:医療機関等で一部負担金を支払った場合はどうすればよいですか。(償還払い)

従来どおり、償還払いの申請ができます。「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、「領収書」を添えて診療月の翌月以降に窓口または郵送により申請してください。

Q6.令和4年12月診療分以前の医療費はどうすればよいですか。

従来どおり、償還払いの申請ができます。

福祉3医療の注意事項

下記の場合は償還払い(窓口払い)となります

  • 埼玉県外の医療機関で受診したとき
  • 1か月の保険適用分の医療費が21,000円以上となったとき
  • 現物給付対象外の医療機関を受診したとき※一部現物給付対象外の医療機関があります。その際は償還払い(窓口払い)となり、後日川越市に医療費を請求していただくこととなります。ご了承ください。
  • 受給者証の提示をしなかったとき
  • 治療用装具を作成したとき

など

下記の場合については支給対象外となります

  • 学校・幼稚園・保育園管理下におけるケガ等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるとき
  • 生活保護等、他の公費負担制度から医療費が支給されるとき

など

転出等による資格喪失後の受給者証の返却にご協力お願いいたします

川越市から転出した後や支給要件を満たさなくなるなど、資格を喪失した場合、県内・県外を問わず受給者証を使用することはできません。受給者証は、各制度の担当課であるこども政策課(こども医療費、ひとり親家庭等医療費)または高齢・障害医療課(重度心身障害者医療費)、各市民センターまたは川越駅西口連絡所に返却してください。
資格喪失後に受給者証を使用した場合、かかった医療費の返還を求めますのでご注意ください。

お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

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