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介護保険のしくみ

最終更新日:2024年4月11日

1.介護保険に加入される方は

川越市に住所を有する40歳以上のみなさんは、川越市が運営する介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)の2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件や保険料の決め方が異なります。

2.第1号被保険者(65歳以上の方)

サービスを利用できるのは

介護が必要であると認定された方
(どんな病気や怪我がもとで介護が必要になったかは問われません)

介護保険証

65歳となる月(1日生まれの人は前月)の初めに介護保険被保険者証が郵送されます。要介護認定の申請・介護サービス計画作成の依頼・介護サービスの利用などの際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

保険料の納め方は

年金から天引き(特別徴収)か納付書による納入(普通徴収)です。
→65歳以上の方の保険料:下記リンク参照

3.第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)

サービスを利用できるのは

別記載の病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された方です。→特定疾病について

介護保険証

介護保険の認定結果通知時に交付されます。申請時にはご加入されている医療保険の被保険者証をご持参ください。

保険料の納め方は

ご加入している健康保険料と一緒に納めていただいています。
→40歳から64歳の方の保険料:下記リンク参照

4.介護保険の財源

介護保険制度は、40歳以上の方に納めていただく保険料と公費(税金)を財源に運営しています。

5.介護保険適用除外施設

介護保険の1号被保険者(65歳以上の方)または、2号被保険者(40歳以上65歳未満で公的医療保険に加入している方)が介護保険適用除外施設に入所し、一定の条件を満たす場合は、介護保険被保険者には該当しません。そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は届出が必要になります。

詳しくは1号被保険者は介護保険課、2号被保険者は加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)にお問い合わせください。

※介護保険適用除外施設:障害者支援施設、医療型障害児入所施設、生活保護法に規定する救護施設等

6.外国籍の方の被保険者資格

川越市に住民登録がある外国籍の方で、65歳以上の方(1号被保険者)、もしくは40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方(2号被保険者)は、介護保険に加入することとなります。

ただし、在留資格が「特定活動」の者のうち、下記に該当する方は介護保険加入の対象となりません。

  1. 「医療を受ける活動」又は「その活動を行う者の世話をする活動」を目的として滞在する方
  2. 一定の要件を満たし、観光等を目的として1年を超えない期間、滞在する方

・1号被保険者は介護保険課で「在留カード」と入国管理局で交付された「指定書」を確認させていただきます。
・2号被保険者は加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合等)にお問い合わせください。

関連情報

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 管理給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6402(直通)
ファクス:049-224-5384

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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