有料道路料金の割引
最終更新日:2024年3月7日
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は、有料道路の割引を受けることができます。手帳に記載している旅客鉄道株式会社旅客運賃減額種別によって条件が異なりますのでご注意ください。なお、事前に登録が必要となります。
有料道路割引のオンライン申請が可能になりましたので、下記リンクよりご活用ください。
対象者
区分 | 条件 | 割引率 | |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 1種 | 本人または介護者運転 | 5割 |
2種 | 本人運転 | 5割 | |
療育手帳 | 1種 | 介護者運転 | 5割 |
対象自動車
自家用・事業用について
自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもの
車種の要件について
(1)乗用自動車
自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象となります。)
(2)貨物自動車
自動車車検証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
(3)特種用途自動車
自動車車検証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
(4)二輪自動車
総排気量が125CCを超えるもの。
※自動車を保有していない方も有料道路割引の申請ができるようになりました。
「自動車登録なし」と書かれたシールを障害者手帳に貼付しますので、一般レーンでご利用いただけます。
「自動車登録なし」の方はETC利用申請はできません。
※タクシー、福祉有償運送、レンタカー、車検時代車、知人の所有する自家用車でも有料道路割引が受けられるようになりました。
すでに有料道路割引を申請済みで、且つ、自家用車を保有していない方、車検等で事前登録済みの自家用車をやむを得ず利用できない方のみが対象です。障害者手帳と登録済みのETCカードを必ず携行ください。
タクシー、福祉有償運送は、「道路介護」のシールが貼ってある方。乗務員に事前に申し出ている方のみが割引対象です。
知人の所有する自家用車であっても、「道路」のシールが貼ってある方は障害者本人の運転時のみ割引対象です。
所有者要件
(1)障害者ご本人が運転される場合
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
(2)障害者本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
- 上記の方が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方
*割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象となります。
必要書類
書類名 | 新規 | 変更 | 更新 | 必要なケース |
---|---|---|---|---|
身体障害者手帳・療育手帳 | 必要 | 必要 | 必要 | 常に必要。両方持っている方はどちらもお持ちください。 |
手帳に自動車登録番号等の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等(注5) |
必要 | 必要 | 必要 | 常に必要 |
ETCカード(注4) | 必要 | 必要(注1) |
不要(注3) | ETCを利用される場合 |
ETC車載器セットアップ申込書等 | 必要 | 必要(注2) | 不要(注3) | ETCを利用される場合 |
運転免許証 | 必要 | 不要 | 不要 | 障害者ご本人が運転される場合 |
(注1)カード名義・番号を変更される場合のみ
(注2)車載器を変更する場合のみ
(注3)前回申請時から変更しない場合のみ
(注4)未成年の重度障害者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者又は法定後見人(家族裁判所が選任した未成年後見人等)名義のものも対象になります。
(注5)令和5年1月4日より電子車検証と同時に従来の車検証と同等の情報が汎用紙に記載された「自動車検査証記録事項」が交付されます。汎用紙に記載された「自動車検査証記録事項」を必ずご持参ください。
割引有効期限
新規に申請をした場合は、申請をした日からその後2回目の誕生日まで有効となります。
更新をする場合は有効期限の2ヶ月前から受付が可能で、更新の申請をした場合は、申請をした日から3回目の誕生日まで有効となります。
利用方法
障害者手帳の車のナンバー、有効期限が記載されたページを係員に提示することで割引を受けることができます。なお、ETCをご利用になる場合については、事前に登録が必要となります。詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください。
新型コロナ感染症対策としての障害者に対する有料道路通行料金の割引措置に関する取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対策として、令和3年1月15日から当面の間、有料道路における障害者割引制度の手続き(新規・変更・更新手続き)を行う場合は、郵送による手続きが可能です。この期間に限り、申請時に確認する各書類は書類の原本ではなく、原本の写しで構いません。詳しくは障害者福祉課までお問合せください。
申請書事前作成システムをご利用いただけます。
WEBフォームに必要事項を入力することで、事前に申請書が作成できるシステムがご利用いただけます。
利用方法は、下記URLにアクセスし、必要事項を記入後、生成されたQRコードを、障害者福祉課に設置した専用端末にかざすことで、窓口での手書き記入の負担を軽減できます。
ぜひご利用ください。
有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書 WEB入力フォーム(外部サイト)
申請書事前作成システム(DEC Bot for Goverment)の使い方
スマートフォンやタブレットで入力した方は、生成されたQRコードをスクリーンショットのうえ、窓口にお越しください。
パソコンで入力した方は、生成されたQRコードをプリントアウトなどし、窓口にお持ちください。
(注記)QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
お問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785(直通)
ファクス:049-225-3033