物価高騰重点支援給付金(こども加算分)
物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため、物価高騰重点支援給付金の支給を受けた世帯主に対し、対象児童の人数に応じて給付金を追加で支給しています。
物価高騰重点支援給付金(こども加算分)の概要
対象世帯
令和5年度対象者分 (支給は終了しました)
以下の両方を満たしている世帯が対象になります。
- 川越市から令和5年度物価高騰重点支援給付金(7万円または10万円)の支給を受けた世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点において、住民票の同一世帯内に対象児童が属している世帯
令和6年度対象者分 (支給は終了しました)
以下の両方を満たしている世帯が対象になります。
- 川越市から令和6年度物価高騰重点支援給付金(10万円)の支給を受けた世帯
- 基準日(令和6年6月3日)時点において、住民票の同一世帯内に対象児童が属している世帯
令和6年度(非課税世帯)対象者分
以下の両方を満たしている世帯が対象になります。
- 川越市から令和6年度物価高騰重点支援給付金(非課税世帯分)(3万円)の支給を受けた世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点において、住民票の同一世帯内に対象児童が属している世帯
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の支給を受けた世帯は、物価高騰重点支援給付金(こども加算分)の対象外です。
なお、令和5年度対象者分及び令和6年度対象者分については、「こども加算給付金」という名称を使用し、支給を行いました。
対象児童
令和5年度対象者分 (支給は終了しました)
給付金の対象となる児童は、平成17年4月2日から令和6年8月31日までに出生した児童となります。
令和6年度対象者分 (支給は終了しました)
給付金の対象となる児童は、平成18年4月2日から令和6年10月31日までに出生した児童となります。
令和6年度(非課税世帯)対象者分
給付金の対象となる児童は、平成18年4月2日から令和7年7月31日までに出生した児童となります。
給付額
令和5年度対象者分及び令和6年度対象者分 (支給は終了しました)
対象児童1人あたり5万円
令和6年度(非課税世帯)対象者分
対象児童1人あたり2万円
給付額の算定は、原則として基準日(令和5年度分は令和5年12月1日/令和6年度分は令和6年6月3日/令和6年度非課税世帯分は令和6年12月13日)時点の対象児童数により行います。
ただし、例外として、給付金の対象となる世帯において基準日以降に出生した新生児分については、上記の対象児童の要件を満たせば支給を受けることができます。
支給方法・支給時期
令和5年度対象者分及び令和6年度対象者分
令和5年度対象者分及び令和6年度対象者分につきましては、すでに支給期間が終了しております。
令和6年度(非課税世帯)対象者分
物価高騰重点支援給付金の支給が行われた後、児童の養育状況等を確認し、支給から概ね1か月以内を目安に対象者に通知を送付します。
多くの場合は、申請不要で物価高騰重点支援給付金が支給された口座に振込を行いますが、児童と住民票が別世帯である場合、児童手当等の養育状況と住民票の状況が一致しない場合などには、申請をお願いする場合もあります。
詳しくは、個別に通知をお送りしますので、その案内をご参照ください。
“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
物価高騰重点支援給付金(こども加算分)の支給にあたり、申請の内容等について川越市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの現金の振込をお願いすることは絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金室
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6175 ファクス番号:049-225-5218
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