指定校変更・区域外就学
川越市教育委員会では、学校教育法施行令第5条に基づき川越市内に住民登録されている児童・生徒の就学する小・中学校をあらかじめ指定しています。
ただし、同施行規則第33条に基づき、小・中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を下記のとおり定めました。別表1・2に該当する場合は指定校変更・区域外就学を保護者から申立てすることができます。
記
No. |
項目 |
要件 |
期間 |
手続きに必要なもの |
---|---|---|---|---|
1 |
在学途中転居 | 市内転居したが、引き続き転居前の在籍校へ就学を希望する場合 | 卒業まで | 印鑑、指定校変更願 |
2 |
転居予定 | あらかじめ転居することが確実で、住民異動前に転居先の学校へ就学を希望する場合 | 転居予定日まで | 転居先について確認できる書類(建築確認済書・建物の売買契約書・賃貸契約書等)、印鑑、指定校変更願 |
3 |
留守家庭 | 両親が共働きしている、またはひとり親の留守家庭で、祖父母等親族宅や自営場所からその区域の小・中学校へ就学を希望する場合 | 必要と認める期間まで | 父母の勤務証明書または自営証明書、預かり承諾書、印鑑、指定校変更願 |
4 |
仮住まい | 家の建て替え等により学区外へ一時的に仮住まいするが、引き続き在籍校へ就学を希望する場合 | 事由終了まで | 転居先について確認できる書類(建築確認済書・建物の売買契約書等)、印鑑、指定校変更願 |
5 |
中学校部活動 | 指定校に当該部活動がないため、当該部活動がある最も近い学校へ就学を希望する場合 | 卒業まで | 現在活動していることの証明書(会員証や記録証など)、入部確約書、印鑑、指定校変更願 ※学校管理課へ相談後、在籍小学校長と面談し、その後希望する中学校の部活動見学などを経て、学校管理課で手続きを行う。 |
6 |
心身的な理由 | 指定校への通学が心身的な理由により教育上配慮する必要があると認められた場合 | 必要と認める期間まで | 診断書・校長意見、印鑑、指定校変更願 |
No. |
項目 |
要件 |
期間 |
手続きに必要なもの |
---|---|---|---|---|
1 |
学期途中転居 | 市外へ転出したが、引き続き転出前の在籍校へ就学を希望する場合 | 学期末まで | 印鑑、区域外就学願 |
2 |
学校行事参加 | 学期内の運動会・修学旅行等学校行事の前に転出した場合 | 行事終了まで | 印鑑、区域外就学願 |
3 |
転入予定 | あらかじめ転入することが確実で、住民異動前に転入先の学校へ就学を希望する場合 | 転入予定日まで | 住民票(住民登録のある自治体のもの)、転入先について確認できる書類(建築確認済書・建物の売買契約書・賃貸契約書等)、印鑑、区域外就学願 |
4 |
最終学年 | 最終学年の途中で市外へ転出したが、引き続き卒業まで在籍校へ就学を希望する場合 | 卒業まで | 印鑑、区域外就学願 |
5 |
仮住まい | 家の建て替え等により市外へ一時的に仮住まいするが、引き続き在籍校へ就学を希望する場合 | 事由終了まで | 事由が確認できる書類(建築確認済書・建物の売買契約書等)、印鑑、区域外就学願 |
6 |
心身的な理由 | 転出した市外の指定校への通学が心身的な理由により教育上配慮する必要があると認められた場合 | 必要と認める期間まで | 診断書・校長意見、印鑑、区域外就学願 |
(注)児童生徒の住所の存する市町村教育委員会との協議が必要となりますのでご希望に添えない場合があります。(学校教育法施行令第9条第2項)
1.手続き方法
手続きに必要なもの(別表参照)を持参のうえ、学校管理課学務担当へ申立をしてください。別表の要件を満たす場合には、学校管理課窓口にて指定校変更願・区域外就学願を記入いただき指定校の変更を認めます。ただし、学校運営上または施設の状況から判断し、ご希望に添えない場合がありますので、手続き前にご相談ください。
2.手続き期間
新一年生の申立手続きは入学前年度から受付いたします。その他の場合は随時受付いたします。
3.登下校についての留意点
登下校については、保護者の責任において対応していただくことになります。
小学校は保護者による送迎が可能な場合、中学校は徒歩か公共の交通機関での通学が可能な場合に限ります。
添付書類
留守家庭を申請理由とする場合の書式
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教育委員会 学校教育部 学校管理課 学務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6109 ファクス番号:049-226-4699
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