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遺児手当

最終更新日:2019年4月1日

遺児手当とは

父母のいない義務教育修了前の遺児(父母が児童と別居し、養育していない場合を含む)の保護者に支給されます。

受給資格者

川越市内に住所を有する義務教育修了前の遺児を養育する保護者

  • 遺児と保護者がともに川越市内に住所を有する必要があります。
  • 遺児と別居している場合は申請できません。
  • 遺児が養護施設に入所している場合は申請できません。

遺児手当の金額

月額:8,500円(遺児1人あたり)

支給の時期

年に2回、9月(4月から9月分)、3月(10月から3月分)に6ヶ月分をまとめて支給します。

申請方法

こども政策課(本庁舎3階)の窓口での申請になります。

申請に必要なもの

  1. 戸籍謄本(申請者及び遺児のもの)
  2. 申請者名義の通帳又はキャッシュカード

現況届(年度更新手続き)

現況届は年度更新の届出書で、児童の養育状況について確認し、受給資格を審査するための大切な手続きです。
毎年2月上旬に自宅に郵送しますので、2月末日までにご提出ください。

お問い合わせ

こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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