特別児童扶養手当
最終更新日:2024年4月1日
特別児童扶養手当とは
精神又は身体に一定の障害のある20歳未満の児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます(里親を含みます)。ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき。
- 児童が障害による公的年金を受けることができるとき。
特別児童扶養手当の金額(令和6年4月現在)
令和5年度 |
令和6年度 |
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1級(重度) | 53,700円 | 55,350円 |
2級(中度) | 35,760円 | 36,860円 |
金額は前年の全国消費者物価指数により改定されることとされています。(自動物価スライド制)
2023年の物価変動率(+3.2パーセント)に基づき、令和6年4月分からの金額が改定されました。
支給の時期
年に3回、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)に4か月分まとめて支給されます。
原則として請求した月の翌月分から(2月に請求した場合は3月分から)支給されます。
所得制限について
請求する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(請求者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
所得制限額などは下記のリンク先を参考にしてください。
埼玉県ホームページ(特別児童扶養手当)(外部サイト)
手当を受ける手続きについて
- 児童を養育している父母等のうち、生計中心者(所得が高い方)が請求者となります。
- こども政策課窓口(本庁舎3階)で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のものをご用意ください)
- 特別児童扶養手当認定診断書(身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、こども政策課までおたずねください)
- 請求者名義の銀行口座の通帳もしくはキャッシュカードの写し
- マイナンバー関係書類(番号確認書類および身元確認書類)
- その他必要書類(詳しくはこども政策課までおたずねください)
すでに特別児童扶養手当を受給している方へ
所得状況届
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年「特別児童扶養手当所得状況届」を提出期間内(8月末日まで)に提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。所得状況届はこども政策課から8月上旬に自宅に郵送しますのでお早めに提出してください。
有期更新(児童の障害の再認定)
児童の障害の状態は、将来変動することがあるため、多くの児童の障害認定には期限があります。手当を受けている方は、提出期間中に以下の書類を提出し、児童の障害の再認定を受けなければなりません(提出期間は対象者に郵送でお知らせします)。
- 障害認定届
- 特別児童扶養手当認定診断書(身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、こども政策課までおたずねください)
提出が遅れた期間は、原則として手当が不支給となりますのでご注意ください。
こんな時は届出が必要です
- 対象児童が施設へ入所したとき
- 対象児童の障害の程度が変わったとき
- 受給者及び児童の住所・氏名が変わったとき
- 手当の振込先金融機関を変更したいとき
- 受給者及び対象児童が死亡したとき
- 生計中心者が変更になったとき(生計中心者が海外等に転出した場合等)
- 児童が障害による公的年金を受けるようになったとき
上に示した以外にも、届出が必要となる場合があります。その他の詳細や不明な点はこども政策課までお問い合わせください。
お問い合わせ
こども未来部 こども政策課 こども給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786