伝建地区内での建築行為等の手続きについて
最終更新日:2024年3月29日
「川越市伝統的建造物群保存地区保存条例」及び「川越市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則」に基づき、伝統的建造物群保存地区内すべての建築物・工作物等においては、その現況を変更するときに、あらかじめ、市役所に申請をして許可を受けることが必要になります。
また、許可に先んじて、住民組織である「川越町並み委員会」において、まちづくり規範に基づく協議を行います。事前相談・協議は、期間を要するため、早めに市役所へご相談ください。
建築行為等の完了後には、現状変更行為完了届を提出してください。
※各書式はご相談を受けてからお渡ししています。
許可を受けなければならない行為は、次のとおりです。
- 建築物・工作物等の新築、増築、改築、移転又は除却
- 建築物・工作物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
- 宅地の造成などの土地の形質の変更
- 木竹の伐採など
※伝統的建造物の除却は原則として認められません。
※外観を変更しない内部のみの改装は、対象になりません。
※外観の軽微な変更であっても対象になる場合がありますし、一部助成の対象になる可能性もありますので、外観を変更される場合は、その程度にかかわらずご相談ください。
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お問い合わせ
都市計画部 都市景観課 歴史都市整備担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5961(直通)
ファクス:049-225-9800